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環境省

1.令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行(令和4年6月1日)に向けて、同法の円滑な運用を図るため「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」について所要の改正をすることとしたものです。

2.概要については、別添1「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令について」を御参照ください。

3.令和4年6月1日施行であり、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日と同日です。

【添付資料】

別添1 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令について(概要) [PDF 109 KB]
別添2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令 [PDF 565 KB]

【連絡先】

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表 03-3581-3351

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環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
電話番号
03-3581-3351
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