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環境省

第204回通常国会において成立した瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号。以下「改正法」という。)に関し、「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日3月29日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。本法律及び本政令は令和4年4月1日(金)から施行します。

また、令和3年10月4日(月)から同年11月2日(火)の間に実施した「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)結果についても、併せて、お知らせいたします。

1.施行令等の概要

(1)瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

改正法の施行に伴い、以下について所要の規定を整備する。
化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定
・指定地域とする区域の更新
・改正法に伴う条ずれに係る規定の整備等

(2) 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正法の施行期日を令和4年4月1日とする。

2.施行期日

令和4年4月1日(金)

3.「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集対象
「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」
(2)意見募集の周知方法:電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)意見募集期間:令和3年10月4日(月)~ 令和3年11月2日(火)
(4)意見提出方法:電子メール又は郵送
(5)意見提出数:3件
(6)御意見に対する考え方:別添8のとおりです。

【添付資料】
別添1 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令概要 [PDF 301 KB]

別添2 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令・理由 [PDF 299 KB]
別添3 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案要綱 [PDF 56 KB]
別添4 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文 [PDF 395 KB]
別添5 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令概要 [PDF 63 KB]
別添6 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令・理由 [PDF 40 KB]
別添7 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱 [PDF 17 KB]
別添8 「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について [PDF 346 KB]

【連絡先】
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8317

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