情報

環境省

 令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本日公布されましたのでお知らせします。本改正省令は、令和5年4月1日(条件付特定外来生物に関連する箇所のみ令和5年6月1日)に施行されます。

 本件については、令和4年12月22日(木)から令和5年1月22日(日)までの間パブリックコメントを実施したため、実施結果を併せて添付資料にて掲載いたします。

背景

 令和4年5月18日に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)については、令和5年4月1日に全面施行される予定です。
 施行に向けて、改正法の内容の反映や、実務上の課題の解消、用語の適正化等を目的として、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する省令が本日公布されました。
 改正内容の概要については添付資料1を、改正省令の条文については添付資料2を御覧ください。
 また、施行規則改正の前提となる改正法の概要やスケジュールについては添付資料5を、施行規則の改正後の第2条第14~16号に関する関係通知については添付資料6を御参照ください。

意見募集(パブリックコメント)の結果について

 本省令案については、令和4年12月22日(木)から令和5年1月22日(日)までパブリックコメントを実施しました。結果については添付資料3、4を御覧ください。

参考情報

改正後の第2条第24号、第25号等に関連するアカミミガメ、アメリカザリガニに係る規制については、令和5年1月20日に規制内容等を定めた政令を閣議決定した旨を下記のURLにて報道発表していますので御参照ください。
https://www.env.go.jp/press/press_01039.html

改正後の第2条第15号に基づき策定予定のかみきりむし科に関する告示について、令和5年2月10日よりパブリックコメントを実施しており、下記URLにて報道発表していますので御参照ください。
https://www.env.go.jp/press/press_01156.html

添付資料

環境省ホームページをご確認ください。
https://www.env.go.jp/press/press_01225.html

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344

関連情報

過去の報道発表資料

・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/110649.html

・要緊急対処特定外来生物にヒアリ類を指定する政令及び改正外来生物法の施行期日を定める政令の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_00829.html

・アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定する政令の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_01039.html

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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