(仮称)周南市長穂太陽光発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について
2024 . 04 . 01
- 開催日・期間
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- 開催時間
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- 申込期限
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- 実施主体
- 環境省
- # エネルギー
(仮称)周南市長穂太陽光発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について
1.環境省は、「(仮称)周南市長穂太陽光発電事業環境影響評価準備書」(パシフィコ・エナジー徳山合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2.環境大臣意見では、
(1) 事後調査及び環境監視を適切に実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措置を講ずること
(2) 太陽電池発電設備の処分等に当たっては、廃棄物の発生抑制に努めること。また、やむを得ず廃棄物となるものについては、廃棄する時点における太陽電池発電設備の廃棄に係る諸制度に則り、適正な処理を行う計画とすること
等を求めている。
2.環境大臣意見では、
(1) 事後調査及び環境監視を適切に実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措置を講ずること
(2) 太陽電池発電設備の処分等に当たっては、廃棄物の発生抑制に努めること。また、やむを得ず廃棄物となるものについては、廃棄する時点における太陽電池発電設備の廃棄に係る諸制度に則り、適正な処理を行う計画とすること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力40,000kW以上の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を第一種事業としており、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととしている。
本件は、「(仮称)周南市長穂太陽光発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
本件は、「(仮称)周南市長穂太陽光発電事業環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
■ 事業の概要
山口県周南市において、最大で出力76,800kWの太陽電池発電所を設置する事業。
・事業者 パシフィコ・エナジー徳山合同会社
・事業位置 山口県周南市(対象事業実施区域の面積:約188.4ha)
・出力 最大76,800kW程度(交流)、120,408 kW程度(直流)
・事業者 パシフィコ・エナジー徳山合同会社
・事業位置 山口県周南市(対象事業実施区域の面積:約188.4ha)
・出力 最大76,800kW程度(交流)、120,408 kW程度(直流)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・公表 令和4年6月1日~令和4年7月1日(住民意見8件※2 )
・山口県知事意見提出 令和4年7月29日
・環境大臣意見提出 令和4年8月8日
・経済産業大臣意見提出 令和4年8月16日
(参考)環境影響評価に係る手続
【配慮書の手続】
・公表 令和4年6月1日~令和4年7月1日(住民意見8件※2 )
・山口県知事意見提出 令和4年7月29日
・環境大臣意見提出 令和4年8月8日
・経済産業大臣意見提出 令和4年8月16日
【方法書の手続】
・縦覧 令和4年11月1日~令和4年12月1日(住民意見0件※2)
・山口県知事意見提出 令和5年2月17日
・経済産業大臣勧告 令和5年4月11日
【準備書の手続】
・縦覧 令和5年11月15日~令和5年12月15日(住民意見0件※2)
・山口県知事意見提出 令和6年3月21日
・環境大臣意見提出 令和6年3月29日
※2 環境の保全の見地からの意見の件数
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8237