特定第二種国内希少野生動植物種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称、種の保存法)に基づく国内希少野生動植物種における規制行為のうち、販売又は頒布等を目的とした行為に限定して規制される制度です。
代表的な指定種としては、里地里山など二次的自然に生息する両生類、淡水魚類、昆虫類などが想定され、調査研究や環境教育等を目的とした捕獲等の行為については規制されないため、 自然との関わりやふれあいを維持しつつ、各地域で積極的な生息・生育地の保全活動等が展開され、対象種の保全が進むことが期待されます。
特定第二種制度の特徴
特定第二種制度の特徴をまとめたパンフレットです。
特定第二種国内希少野生動植物種の保全のための情報交換会
保全活動の事例紹介や情報交換、ネットワークづくりなどを目的として、令和5年2月18日に情報交換会を開催しました。
保全の手引き
特定第二種国内希少野生動植物種に指定されている種について、各種の保全の方法や留意事項をとりまとめた手引きを作成しました。保全活動に役立てていただくとともに、本手引きをきっかけに保全活動の輪が広がることを期待しています。
〇止水性サンショウウオ類の保全の手引き (令和5年5月作成)