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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の全面施行(令和5年4月1日)について

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)と、ヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定することを定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)について、令和5年4月1日付けで全面施行されます。
 また、改正法に基づく防除の手続や要緊急対処特定外来生物に係る規制の詳細等を定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省・環境省省令第1号)のうち、条件付特定外来生物に係る規定以外の規定も同日より施行されます。

 これらの施行に関する詳細を説明した施行通知と、新しい防除の制度についての手続を説明した防除実施要領をホームページにて掲載しておりますので、明日以降の改正法の運用に関する資料として御参照ください。

 また、明日の施行に向けて、本日、かみきりむし科の特定外来生物の小規模防除について運搬・保管の規制の適用除外の要件を定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件」(令和5年環境省告示第32号)と、要緊急対処特定外来生物に係る物品等の消毒・廃棄前の検査として認められる検査について定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件」(令和5年環境省告示第33号)が公布されたため、パブリックコメントの結果と併せてお知らせいたします。

令和5年4月1日付けで施行される法令の概要

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)が令和5年4月1日付けで全面施行されます。改正法の施行により国、都道府県、市町村、事業者、国民の責務規定や各主体の連携に係る規定が新設されたほか、改正法及び同政令の施行により、ヒアリ類が要緊急対処特定外来生物に指定されます。
 また、本施行に向けて、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省・環境省省令第1号。以下、改正後の施行規則を「施行規則」という。)のうち、条件付特定外来生物に係る規定以外の規定も、同日より施行されます。
 この施行規則第2条第15号において、主務大臣が定めた特定外来生物の動物について、主務大臣が定める方法で小規模防除に伴い運搬する場合は法第4条の飼養等(運搬)の禁止の適用除外とする旨が規定されています。この規定に基づき、本日、かみきりむし科の特定外来生物の小規模防除について「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件」(令和5年環境省告示第32号。添付資料4。)が公布されました。これに伴い、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規制に係る運用(クビアカツヤカミキリの運搬及び保管)について(平成31年3月26日自然環境局野生生物課長通知)」は廃止となります。
 また、令和5年4月1日付け施行となる改正法第24条の5第3項において、改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の5第1項に基づく職員による検査又はこれに相当する検査の結果、要緊急対処特定外来生物の付着等が確認された場合は、同条に基づく消毒・廃棄又は消毒・廃棄命令を行うことができるところ、この相当する検査に関して既存の告示に反映するため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件(令和5年環境省告示第33号。これによる改正後の告示全文は添付資料5。)」が公布されました。
 上記2件の告示についても、令和5年4月1日付けで施行されます。

意見募集(パブリックコメント)の結果について

 上記の2つの告示については、令和5年2月10日(金)から3月11日(土)までパブリックコメントを実施していましたが、有効意見の提出はありませんでした。詳細は添付資料6を御参照ください。

改正法等に係る施行通知及び防除実施要領について

 令和5年4月1日付けで施行される各法令について説明した施行通知と、法第3章に規定されている特定外来生物の防除に関する新制度に基づく手続を説明した特定外来生物防除実施要領について、以下の環境省ホームページの通知の欄に掲載しております。
日本の外来種対策(法律・政令・規則・告示、基本方針等)
>> https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/law.html

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お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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