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環境省

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和5年1月31日(火)に閣議決定され、令和5年2月23日(木)に施行されることとなりました。
 本政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第19回締約国会議における条約附属書の改正を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国際希少野生動植物種の指定等を行うものです。
 あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

概要

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)では、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(国内希少野生動植物種を除く。)を、国際希少野生動植物種として絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。以下「施行令」という。)で定め、その譲渡し等の国内取引を規制しています。
 今般、令和4年11月に開催されたワシントン条約第19回締約国会議において附属書Iが改正されたこと等を踏まえ、Equus hemionus luteus(ゴビノロバ)等9種(亜種を含む)を国際希少野生動植物種として指定し、Alouatta coibensis(コイバホエザル)等4種を国際希少野生動植物種から削除する等の施行令の一部改正を行います。
 本政令の施行期日は、令和5年2月23日(木)とします。

 新たに国際希少野生動植物種として追加又は削除する種の概要等については、令和4年度希少野生動植物種専門家科学委員会(書面開催)の資料(以下URL)を御参照ください。
○令和4年度希少野生動植物種専門家科学委員会(書面開催)資料
 https://www.env.go.jp/nature/kisho/kagaku/post_113.html

【参考】国際希少野生動植物種
 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く。)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等が原則禁止となる。

意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和4年12月20日(火)~ 令和5年1月18日(水)
② 意見募集結果 意見提出件数 4通(※ 詳細は添付資料6を参照。)

国際希少野生動植物種の個体等の登録について

 種の保存法で指定された希少野生動植物種の個体等については、譲渡し等の取引や、取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が原則禁止されていますが、要件を満たす国際希少野生動植物種の個体等については、登録を受けることによりこれらが可能となります。制度、手続きの詳細は以下を御覧ください。

個体等の登録制度について(環境省ウェブサイト)
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/species/trade/regist/index.html

添付資料

環境省ホームページをご確認ください。
https://www.env.go.jp/press/press_01132.html

【連絡先】
環境省自然環境局野生生物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8283

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課
電話番号
03-5521-8283
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