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環境省
 令和4年11月に開催された、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第19回締約国会議において、ワシントン条約附属書が改正されたことを受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下、「種の保存法」という。)に基づく国際希少野生動植物種の指定等を行うため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。以下「施行令」という。)の一部を改正する政令案を検討しています。
 本件について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、令和4年12月20日(火)から令和5年1月18日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

■ 概要

 種の保存法では、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(国内希少野生動植物種を除く。)を、施行令により国際希少野生動植物種として指定し、その譲渡し等の国内取引を規制しています。ワシントン条約において国際取引を特に厳重に規制する必要のある野生動植物種とされている附属書I掲載種については、取引規制の実効性を確保するため、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定することとされています。
 今般、ワシントン条約第19回締約国会議において附属書Iが改正されたこと等を踏まえ、Equus hemionus luteus(ゴビノロバ)他9種(亜種を含む)を国際希少野生動植物種として指定し、Alouatta coibensis(コイバホエザル)他4種を国際希少野生動植物種から削除する等の施行令の一部改正を行います。
 これらの案について、広く国民の皆様の御意見を募集するため、パブリックコメントを行います。

■ 意見募集の対象

資料1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要(国際希少野動植物種の指定等)

■ 意見募集要領

 御意見のある方は、資料2「意見募集要領」に沿って御提出ください(資料2又は以下URL参照)。意見募集要領に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意ください。
 なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
〇e-Gov(電子政府の総合窓口)パブリックコメント実施ページ​
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195220053&Mode=0

※ 国際希少野生動植物種の指定の概要等については、令和4年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料(以下URL)を御参照ください。
 https://www.env.go.jp/nature/kisho/kagaku/post_113.html

  • 令和4年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料
  • 令和4年度希少野生動植物種専門家科学委員会(書面開催)資料

【参考】国際希少野生動植物種
 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く。)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。

以上

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8283

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環境省自然環境局野生生物課
電話番号
03-5521-8283
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