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環境省
 環境省及び経済産業省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和元年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめましたので、公表します。
 報告を行った事業者(事業所)数は、特定事業所排出者が12,178事業者(特定事業所:15,020事業所)、特定輸送排出者が1,303事業者でした。また、報告された特定排出者の温室効果ガス排出量の合計値は6億4,274万tCO2でした。
 集計結果及び開示請求の方法については、下記ページに掲載します。
(集計結果)   https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result
(開示請求の方法)https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/request

1.経緯

温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です

本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。

今般、環境省及び経済産業省は、令和元年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。

※ 制度概要 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/about

2.集計結果の概要

報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。

(1)特定事業所排出者※1

令和元年度 <参考>平成30年度
報告事業者数

(報告事業所数)

12,178事業者

(15,020事業所)

12,150事業者

(15,040事業所)

報告された排出量の合計 6億1,391万tCO2 6億3,945万tCO2
報告された調整後排出量※2の合計 5億8,861万tCO2 6億2,040万tCO2

 

(2)特定輸送排出者※3

令和元年度 <参考>平成30年度
報告事業者数 1,303事業者 1,314事業者
報告された排出量の合計 2,883万tCO2 2,968万tCO2

 

(3)特定排出者全体(=(1)+(2))

令和元年度 <参考>平成30年度
報告された排出量の合計 6億4,274万tCO2 6億6,922万tCO2

 

※1 特定事業所排出者:以下の①又は②の要件を満たす事業者

① 全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者

② 次のア及びイの要件を満たす事業者

ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者

イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上

※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの。

※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者。省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者等。

(注) 他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、令和元年度の電気の使用量に、平成30年度実績の電気事業者別排出係数を乗じて、算定しています。

3.公表及び開示請求

環境大臣及び経済産業大臣は、事業所管大臣から通知された特定排出者の排出量等を集計し、以下の(1)~(4)の情報を公表します。

(1)事業者別及び業種別の特定排出者の排出量

(2)業種別及び都道府県別の特定事業所の排出量

(3)事業者別の特定事業所排出者の調整後排出量

(4)特定排出者全体に係る関連情報

また、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣は、請求に応じて下記の情報を開示します。「※公表」と付した情報は、開示情報であるとともに公表情報でもあることを表します。

 

①特定事業所排出者

・事業者に関する情報

・事業者における温室効果ガスの種類ごとの排出量 ※公表

・特定事業所排出者における調整後排出量 ※公表

・事業者の国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種類ごとの合計量

・事業者に係る関連情報 ※公表

・特定事業所に関する情報

・特定事業所における温室効果ガスの種類ごとの算定排出量

・特定事業所に係る関連情報

②特定輸送排出者

・事業者に関する情報

・事業者における温室効果ガスの排出量 ※公表

・事業者に係る関連情報 ※公表

 

 環境省及び経済産業省では、すべての事業者からの報告情報について、令和4年12月13日(火)14時から開示請求を受け付けます。また、事業所管省庁では、当該省庁の所管する事業を主たる事業としている事業者からの報告情報について、開示請求を受け付けます。

集計結果及び開示請求の方法については、下記の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のWEBサイトに掲載予定です。

(集計結果)   http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result

(開示請求の方法)http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/request
 

※  地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年度法律第54号)の施行に伴い、
   開示請求を経ることなく公表することとなりましたが、同法改正前のデータについては
   経過処置により引続き開示請求が必要となります。

※  データについては引き続き精査し、必要に応じて、今般公表した集計結果を
     今後修正することがあります。

添付資料

【連絡先】

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室

代表03-3581-3351 直通03-5521-8249

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環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
電話番号
03-5521-8249
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