令和9年度 子どもゆめ基金 子ども向け教材開発・普及活動 (12/2締切・全国)
2026 . 10 . 13
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開催日・期間
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開催時間
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申込期限
- 2026年12月2日(水)17:00まで
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実施主体
- 団体 公益法人 NPO等
令和9年度 教材開発・普及活動募集案内
子どもの体験活動や読書活動を支援・補完することを目的に、インターネットを通じて提供することができる教材の開発・普及活動に対して助成します。
助成を行う対象期間
教材の開発:2027年4月1日から2028年3月31日まで
教材の普及活動:教材の提供開始から2029年3月31日まで
助成の対象となる教材
インターネットを通じて学習する機会を、子どもまたはその指導者に提供するデジタルコンテンツのことであり、Webブラウザ上で使用するものや、スマートフォンやタブレット端末にダウンロードして使用するアプリなどを指します。
活動の分野
社会教育分野の活動とし、主として学校教育用教材を開発・普及する活動については、助成の対象としません。
助成の対象となる団体
次の(1)~(4)該当する団体で、当該団体が自ら教材開発・普及活動を行い、子どもの健全な育成を目的に子どもの体験活動・読書活動の振興に取り組む団体が助成の対象となります。
(1)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人
(2)特定非営利活動法人
(3)(1)及び(2)以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く)
① 国又は地方公共団体
② 法律により直接に設立された法人
③ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
(4)法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体
助成の対象とならない活動
(1)当該活動の実施により生じる収益等(寄附金・募金等を含む)を当該活動以外に充当(他団体に寄附する、団体の収益とする等)する活動
(2)物品販売(フリーマーケット、模擬店、バザー等)を行う活動(助成団体以外が販売する場合も含む)
(3)下部組織を有する団体等が専ら下部組織に対する財政支援を目的とする活動
(4)他の団体への助成活動(例えば、他の団体に助成金を支給する活動や、他の団体が主催する活動へ講師を派遣する出前講座等)
(5)宗教的または政治的宣伝意図を有する活動
(6)公序良俗に反する活動
(7)国または地方公共団体等(国立機関、特殊法人、独立行政法人、公立機関、地方公共団体が設置する公民館、図書館、青少年教育施設等を含む)が実施する活動
(8)国または地方公共団体等(国立機関、特殊法人、独立行政法人、公立機関、地方公共団体が設置する公民館、図書館、青少年教育施設等を含む)との共催で実施する活動
(9)活動の全部または大部分を他の団体等に請負わせて実施する活動
(10)他の機関・団体等から委託(指定管理等)を受けて行う活動
(11)施設整備または備品購入を目的とする活動
助成の対象とならない団体
(1)国又は地方公共団体等(国立機関、特殊法人、独立行政法人、公立機関等を含む)
(2)地方公共団体が設置する公民館、図書館、青少年教育施設等公立施設
(3)団体構成員が3名に満たない団体
(4)未成年(18歳未満)が団体の代表者となっている団体
(5)暴力団等反社会的勢力に関与している団体
助成の対象となる経費、限度額、申請件数
(1)経費
助成金の交付対象となる経費は、活動を実施するために真に必要な経費〔開発企画・事務費、システム設計費、制作費及び
これらの業務に係る直接人件費、委託費、普及事業費〕とします。
(2)限度額
申請の限度額は1年目(開発)2年目(普及)の合計で1,000万円です。
また、採択された場合には、実績報告書作成等に附帯する事務費として、実績報告時に確定額の5%を乗じた額を計上することができます。
(3)申請件数
1団体につき1件(1教材)までです。
2027年度に採択された団体は、2028年度の申請はできません。
(4)助成金額
子どもゆめ基金審査委員会において内容等を審査し、予算の範囲内で決定するため、必ずしも申請額満額を助成できるとは限りません。
開発の条件
(1)教材には「2027年度子どもゆめ基金助成金により作成された教材」である旨及び「非営利目的の青少年教育活動で使用する場合にはご連絡ください」等の表示を行うこと。
(2)教材を開発する際、教育視点のノウハウを有する学識経験者や、開発実績を有する人材等をメンバーとして参画させること。
(3)開発の過程では、試行版等を制作し、想定する利用者層を対象に、トライアウトを行うこと。(課題を把握した上で、教材を完成すること)
(4)著作物を使用する場合、文化庁HP等を参照の上、権利上の問題に細心の注意を払うこと。(詳細はp.12「著作権の処理」を参照)
(5)誰もが利用しやすいよう、アクセシビリティに留意して作成すること。(詳細はp.13「アクセシビリティ」を参照)
(6)【2028年3月31日】までに教材の提供が可能な状態にすること。
【2027年9~10月頃】に進捗状況のヒアリングをオンラインで行います。
普及活動の条件
(1) 提供開始から【2028年4月1日】までの期間に、普及活動を開始すること。
(2) 助成期間中1年間、助成活動終了後2年間普及活動を行うこと。
(3) 開発した教材を、3年間は無償でインターネットにて提供すること。(CD等でも作成する場合、無償又は廉価で提供すること。)
(4)利用者に対する無償又は廉価での提供について、助成を受けた年度が終了してから3年間は、助成団体または共同開発者が行うこと。
(5)助成団体以外の第三者(共同開発者、委託業者及び当該教材の権利を保有する個人・団体を含む)に営利目的での使用を許可しないこと。
(6)助成期間外の普及活動では「普及活動・利用状況報告書」を下記の期限までに提出すること。
・2年目:【2030年4月10日】
・3年目:【2031年4月10日】
※ 普及・利用状況が、申請書、実績報告書の内容と異なる場合、助成金の再確定や取消しを行う場合があります。
申請期間
2026年10月1日(木)10:00~12月2日(水)17:00
申請方法
電子申請システムを利用した申請のみ受付となります。
子どもゆめ基金ホームページ(https://yumekikin.niye.go.jp/)よりログインしてください。
電子申請締切日の17:00以降の申請は一切受付けません。余裕をもって申請してください。
郵送及びFAX、電子メールによる申請は受付けていません。
団体IDの発行
電子申請締切日の17時以降の申請は一切受付けません。余裕をもってご申請ください。
なお、電子申請システムのご利用にはIDが必要なため、初めて電子申請システムをご利用される場合は、事前にIDの申請・発行手続きが必要となります。
IDの発行は自動ではなく、職員が手作業で行っているため、土日祝日は発行できかねます。また、ID申請の集中が予想される締切り間近はIDの発行に時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
問い合わせ先
独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3番1号
電話: 03-5790-8117,8118(子どもゆめ基金)
子どもゆめ基金フリーダイヤル(無料): 0120-579-081(平日9:00~17:45)
