気候変動適応法に基づき、市民等のために暑さをしのぐ避難場所として開放するクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定にご協力いただける民間施設を募集します。
クーリングシェルター指定の申請があった施設は、指定要件等を審査の上で、必要な事項等を定めた協定書を取り交わし、本市ホームページ等で公表します。
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、4月第4水曜日から10月第4水曜日までの期間で、山口県において「熱中症特別警戒アラート」が発表された際に、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防止し、暑さをしのぐため誰でも避難ができる冷房設備が整った施設のことをいいます。公共施設、民間施設を問わず、市内の冷房施設を有する施設を「クーリングシェルター」として指定し、一般に開放することで熱中症リスクを低減させることが目的です。
指定の要件
・適当な冷房設備を有すること
・熱中症特別警戒情報発表時に施設を開放できること
・受け入れ可能人数に応じた、適切な空間を確保できること
・利用者に受動喫煙を生じさせることがないよう配慮されていること
指定の申請
1 申請期間
随時受付を行います。
2 申請方法
下関市クーリングシェルター指定要綱をご確認いただき、下関市クーリングシェルター指定申請書に必要事項をご記入のうえ、持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかにより環境政策課へ提出してください(提出先は下部に記載)。
内容や滞在場所等の確認のため、ご連絡する場合がございます。
3 指定までの流れ
(1) 申請内容の審査(場合によっては、現地調査を行います。)
(2) 下関市と施設管理者との協定締結(※協定締結式は実施しません。)
(3) 下関市ホームページ等にて下関市クーリングシェルター指定施設の公表
(4) クーリングシェルター運用開始
・下関市クーリングシェルターの指定及び運用に関する協定書(案) [PDFファイル/78KB]
この協定書案はあくまでも例を示したものです。協定について疑義が生じたときまたは協定に定めのない事項について取扱いを定める必要がある場合は、協議のうえ定めます。また、協定の更新をしない旨の申し出がなかった場合には、次年度についても同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
申請書提出先
〒751-0847 下関市古屋町一丁目18番1号
下関市環境部環境政策課 企画政策係
電話(083)252-7115
ファックス(083)252-1329
電子メール kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp