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環境省

中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会及び食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。」)において、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)及び「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定)における食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)関連の項目を対象に審議が行われ、令和5年12月に「今後の食品リサイクル制度のあり方について(報告書)」(以下「報告書」という。)が取りまとめられました。

環境省及び農林水産省では、報告書を踏まえ、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令」(平成13年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)の改正案を作成しました。

また、上記報告書を踏まえ、令和5年12月に環境大臣から中央環境審議会に諮問した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定について」の審議が同年12月19日の合同会合において行われ、食品リサイクル法に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」の改定案が取りまとめられました。

これらの案について、広く国民の皆様から御意見を募集するものです。

(1)省令案・基本方針案の概要

①食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令案

・登録再生利用事業者制度における実績要件について、過去1年間の特定肥飼料等の製造・販売実績に満たない者であっても、過去1年間の特定肥飼料等の製造・販売実績を実質的に担保することを前提に、登録の前倒しを可能にする。

②食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部を改定する告示案
現在の基本方針(令和元年7月公表)を改定し、主に以下の事項を追加・変更する。

・再生利用等の優先順位(①飼料化、②肥料化、③きのこ類栽培への活用、④左記以外の再生利用(メタン化等))を維持した上で、エネルギー利用の推進も含めた再生利用の推進がカーボンニュートラル実現の観点から重要であることを強調する。
・再生利用等未実施の食品廃棄物の存在を認識し、再生利用等実施率を高める意識がより働くようにする観点から「焼却・埋立ての削減目標」を参考値として設定する。
・食品関連事業者以外の者も再生利用等に努める必要があり、持続可能な社会を構築していくためには社会全体での取組が重要である旨をさらに強調する。

(2)意見募集の対象

①食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令案
②食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部を改定する告示案

(3)意見募集期間

 令和5年12月21日(木)~令和6年1月19日(金)まで

(4)資料の入手方法、意見の提出方法

 下記ページに掲載の「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について」及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の一部を改定する告示案についての意見・情報の募集について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-4946

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環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
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03-6205-4946
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