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環境省
環境省では、国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出を促進し、訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的に、地域一体となった効果的な自然体験活動の促進のための計画作成に係る業務の経費の一部について支援を行います。

1.事業概要

 本事業では、国立公園又は国定公園において、地域のテーマやストーリーを踏まえた滞在型観光コンテンツの創出を目指して、市町村や観光協会、ガイド事業者等から成る協議会を設け、自然公園法に基づく自然体験活動促進計画の策定又はそれにつながる計画の作成に係る業務の経費の一部を国が支援します(補助率:地方公共団体が自然公園法に基づく自然体験活動促進計画を策定する場合には2/3以内、それ以外においては1/2以内)。

2.公募対象

 国立公園又は国定公園において、以下のア~クの者が行う事業を対象とします(対象事業の具体例については交付要綱別表第1、別表第2を参照。)。ただし自然公園法に規定する自然体験活動促進計画を策定する場合には、オの都道府県・市町村のみが対象となります。

ア 民間企業、個人事業主(観光協会等との連携が必須)
イ 地域協議会※
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 特定非営利活動法人
オ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
カ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
キ 法律により直接設立された法人
ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者
 
※ 地域協議会については、下記の①から③の要件を全て満たしていること。
① 組織構成
 原則として、2以上の主体から構成されるものとし、会員に活動等を実施する地域の地方公共団体等が含まれていること。ただし、国の機関は協議会の会員に含まれないものとする。
 
② 地方公共団体等の関与
 地方公共団体等が協議会の事務局の一部を構成していること及び地方公共団体等の職員1名以上が当該協議会の会計処理において責任のある立場にあること。
 なお、環境大臣による交付決定の取消しにより、交付金の全部又は一部について協議会が返還を求められた場合には、当該地方公共団体等もその返還の責任を負うものとする。
 
③ 規定等の整備
 協議会の意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法及び責任者、財産の管理方法及び責任者、公印等の管理及び使用方法並びに責任者、内部監査の方法等が、協議会の設置規約及び会計処理規定等において適切に定められていること。

3.応募方法

 応募申請書(公募要領別紙)に必要事項を記入の上(押印は不要)、電子メールにて電子ファイルを送付してください。書面により応募することも可能です(押印は不要)。書面の場合は郵送又は持参により、1部提出してください。
 また、採択後に交付金の交付申請等の手続が必要となります。
 
・電子メール宛先:環境省自然環境局国立公園課(shizen-kouen@env.go.jp
※ 電子メールの件名は、「令和5年度国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業応募書類」とすること。

<書面提出先>
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

環境省自然環境局国立公園課 宛て
※「令和5年度国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業応募書類」とすること。

4.公募期間

 令和5年4月24日(月)~ 同年5月24日(水)17時(必着)

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省 自然環境局 国立公園課
電話番号
03-5521-8277
公式サイト
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