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環境省

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第46号)において、特定外来生物等の付着等した物品等、施設又は土地を消毒又は廃棄する旨の命令を国が行うことができるとされています。
 この命令の基準については、同法施行規則において詳細を告示で定めるとしているところ、令和5年1月から2月にかけて専門家の意見聴取を行い、特定外来生物のうちのあり科の生物について、基準の告示案を作成しました。

 このあり科に関する消毒又は廃棄の命令の基準の告示案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和5年3月6日(月)から同年4月4日(火)までの間、パブリックコメントを行います。

背景

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第46号。以下、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号)による改正後の同法を「法」という。)第24条の3において、法第24条の2第3項に基づく特定外来生物等の消毒又は廃棄の命令と、法第24条の5第3項に基づく要緊急対処特定外来生物の消毒又は廃棄の命令に関する基準を策定する場合は、主務省令で定めることとされています。この規定に基づき、法施行規則第29条の6において、特定外来生物又は要緊急対処特定外来生物の消毒又は廃棄の命令の基準については、当該生物を可能な限り速やかに、かつ効果的に取り除くための基準として、詳細を告示にて定めることとしています。
 また、この基準の策定に当たっては、専門家の意見を聴取しなければならないこととされており、令和5年1月から2月にかけて、消毒基準等に係る専門家会合を実施したところです。
 この会合での議論を踏まえ、特定外来生物のうちのあり科と、要緊急対処特定外来生物のうちのあり科(ヒアリ類)についての消毒又は廃棄の命令の基準の告示案を作成しました。
 当該告示案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和5年3月6日(月)から同年4月4日(火)までパブリックコメントを実施いたします。

意見募集の対象

 添付資料3 消毒又は廃棄の命令の基準(告示案)

意見募集要領

 御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

参考情報

特定外来生物消毒基準等専門家会合に係る資料等
https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/data/sakutei.html

添付資料

環境省ホームページをご確認ください。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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