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環境省

背景

令和4年5月18日に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)については、令和5年4月1日に全面施行される予定です。

施行に向けて、改正法の内容の反映や、実務上の課題の解消、用語の適正化等を目的として、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号。以下「施行規則」という。)を改正することを予定しております。

この改正内容について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和4年12月22日(木)から令和5年1月22日(日)までパブリックコメントを実施いたします。

改正内容の概要については、添付資料2に記載の通りとなります。具体的な条文・様式の改正案については、添付資料3【別紙1】、添付資料4【別紙2】を御覧ください。

また、施行規則改正の前提となる改正法の概要やスケジュールについては添付資料5を、施行規則の新第2条第14~17号に関する関係通知については添付資料6を御参照ください。

【外来生物法改正のねらい・ポイント】

1.ヒアリ対策の強化

輸入された物品等に付着してヒアリが国内に侵入する事例が近年増加着しそうなギリギリの段階」であり、対策の強化が急務

・特定外来生物全般に対する規制権限(立入権限や輸入品等の検査対象)を拡充
発見し次第、緊急の対処が必要なものについては「要緊急対処特定外来生物(※)として政令で指定し、より強い規制権限(通関後の検査や移動の禁止等)がかかる枠組みを創設
※国内に侵入・拡散すると著しい被害を及ぼすヒアリ類を指定

2.アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備

広く飼育(※)されており、現行法の規制を適用すると、かえって生態系等への被害が拡大するおそれ
※アメリカザリガニ:約65万世帯/約540万匹、アカミミガメ:約110万世帯/約160万匹が飼育されていると推計

・当分の間、種ごとに政令で定める一部の規制(輸入、販売、放出等)のみを適用することを可能に

<規制対象外の例>
・個人の販売目的でない飼育
・個人間の無償譲渡等

3.各主体による防除の円滑化

地方公共団体においても外来生物の防除のノウハウが蓄積されてきている一方で、現行法上は国のみが主な防除主体とされている。

・国、都道府県、市町村(特別区を含む。)、事業者及び国民に関する責務規定を創設
・都道府県による迅速な防除を可能とするため、現行法では必要とされている国への確認手続を不要

意見募集の対象

添付資料2 外来生物法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要
添付資料3 【別紙1】改正前後の条文比較
添付資料4 【別紙2】改正前後の様式比較

意見募集要領

御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

添付資料

添付資料1 意見募集要領[PDF 120KB]
添付資料2 外来生物法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要[PDF 1.5MB]
添付資料3 【別紙1】改正前後の条文比較[PDF 1.5MB]
添付資料4 【別紙2】改正前後の様式比較[PDF 569KB]
添付資料5 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の概要[PDF 810KB]
添付資料6 関係通知(施行規則新第2条第14~17号関係)[PDF 136KB]

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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