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環境省

「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

令和4年5月に改正外来生物法が成立したことから、この法改正を踏まえ、「特定外来生物被害防止基本方針」の変更について、同月に中央環境審議会に諮問しました。諮問を受けて、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において議論が行われ、令和4年7月に基本方針の変更案が取りまとめられました。
この「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和4年7月8日(金)から同年8月6日(土)まで パブリックコメントを実施いたします。

【背 景】

本年5月に成立した第208回国会において特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)では、各主体の役割に関する責務規定の新設、土地の立入り等の権限の強化や要緊急対処特定外来生物に係る規制の新設、特定外来生物の取扱いに関する規制の一部を適用除外とする規制手法の新設などを行っています。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「法」という。)第3条第1項に基づき策定されている「特定外来生物被害防止基本方針」(以下「基本方針」という。)では、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本的な方針を定めています。現行の基本方針は、平成16年に策定され、平成25年の法の改正等に伴い、平成26年に変更を行ったものです。
今回の法改正を踏まえ、主に以下の点を反映すべく、基本方針の変更を行う必要があります。

  • ・責務規定の新設を踏まえた各主体の役割分担
  • ・要緊急対処特定外来生物に係る基本的な事項
  • ・改正法附則第5条に基づき特定外来生物の一部の規制を適用除外とする生物に係る事項
  • ・その他立入り権限や水際対策強化に係る改正事項 等

このため、令和4年5月に中央環境審議会に諮問を行い、これを受けて中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において、本年6月2日、7月7日に審議を行い、同小委員会において「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」を取りまとめたところです。
本変更案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、パブリックコメントを実施いたします。

【意見募集の期間】

令和4年7月8日(金)~同年8月6日(土)まで

【意見募集の対象】

添付資料2 特定外来生物被害防止基本方針(変更案)

【意見募集要領】

御意見のある方は、添付資料3の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

【連絡先】

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8344

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お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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