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環境省
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様からご意見をお聴きするため、令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)まで、ご意見を募集(パブリックコメント)します。

背景・経過

 食品循環資源の再生利用を促進するためには、食品関連事業者、再生利用事業者、特定肥飼料等の利用者である農林漁業者等の三者の連携を促し、安定的な取引関係を通じて安定的な物の流れが形成されることが重要であるとの観点から、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第19条において、これらの三者が共同で作成した再生利用事業計画の認定制度が規定されています。
現行の認定制度では、特定肥飼料等の利用により生産されたものを特定農畜水産物等として食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令(平成13年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号。以下「認定省令」という。)で定めることとしており、現在、認定省令で定められているものは特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物とその加工品とされています。(認定省令第4条)
 特定肥飼料等の利用により生産されたものは、農畜水産物とその加工品のみではなく、例えば、肥料から生産される牧草や飼料作物から製造される飼料、飼料を給餌された家畜のふん尿から製造される肥料等もありますが、現在、これらの肥料等の利用により生産された農畜水産物及びその加工品は、認定制度の対象となっていません。
事業者からこれらの農畜水産物及びその加工品についても認定の対象としてほしいとの要望があったことを受け、令和6年6月に食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会合同会合において審議した結果、現行の認定制度の目的に照らして適当であると判断し、これらの工程を追加した再生利用事業計画についても認定ができるよう認定省令の改正を行う旨、合意されたところです。
 これを受け、特定肥飼料等を利用して製造された肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及び加工品も特定農畜水産物等として、再生利用事業計画の認定制度の対象とする必要があることから、国民の皆様から広く意見を募集いたします。

意見募集(パブリックコメント)について

省令案の概要

 認定省令第2条において、再生利用事業計画の申請書記載事項、第4条において、特定農畜水産物等、第5条において、特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量が定められていることから、「特定肥飼料等」を利用して製造された肥飼料等の利用により生産された農畜水産物及び加工品も「特定農畜水産物等」として、再生利用事業計画の認定制度の対象となるよう所要の改正を行う。

意見募集の対象

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案

意見募集期間

 令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)まで

資料の入手方法、意見の提出方法

 下記ページに掲載の「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について」をご参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課
直通:03-6205-4947

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電話番号
03-6205-4947
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