
自然再生の取組への理解を促進するため、自然再生推進法(平成14年法律第148号)に基づき、自然再生事業の進捗状況を公表します。
概要
自然再生推進法(平成14年法律第148号。以下「法」という。)は、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的に平成14年に成立した法律です。
法第13条第1項に基づき、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しています。
また、法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成することとされています(法第8条及び9条)。令和6年度末までに、27の自然再生協議会が設立され、26の自然再生全体構想及び55の自然再生事業実施計画(資料1)が作成されました。
法第13条第1項に基づき、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しています。
また、法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成することとされています(法第8条及び9条)。令和6年度末までに、27の自然再生協議会が設立され、26の自然再生全体構想及び55の自然再生事業実施計画(資料1)が作成されました。
自然再生事業の進捗状況
(1)全国の自然再生協議会の取組状況
各自然再生協議会の目標及び取組状況は資料2のとおりです。
各自然再生協議会の目標及び取組状況は資料2のとおりです。
連絡先
環境省 自然環境局 自然環境計画課
直通:03-5521-8343