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幼齢犬猫の販売規制に関する普及啓発動画の公開等について

2025 . 02 . 07

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実施主体 実施主体
環境省
環境省
1. 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)第 22 条の5の規定に基づく、出生後 56 日(8週)を経過しない幼齢犬猫の販売等の規制(※)について、一般消費者向けに普及・啓発するため、動画及び WEB サイト「STOP!生後 56 日までの犬猫販売」を制作・公開するとともに、各種SNS等への広告掲載を開始しました。

2. 一般消費者が犬や猫を購入するにあたっては小さく幼い個体が好まれる傾向があると考えられており、この消費者ニーズに起因して、ブリーダーによる生年月日の改ざん等を含む幼齢犬猫の違法な販売が行われていることが懸念されています。
  このことから、幼齢犬猫を購入し飼育することのリスク、販売等の規制の趣旨について、一般消費者に対する周知を図るものです。

3. 今後も順次動画の追加制作・公開等を進め、幼齢犬猫の販売規制に関し、一般消費者に対する普及・啓発に取り組んでまいります。

(※)犬や猫は、早い時期に親や兄弟姉妹から引き離された場合、十分な社会化が行われないため、成長後に咬み癖や吠え癖等の問題行動を生じさせるおそれが高まるとされています。このことから、動物の愛護及び管理に関する法律において、出生後56日を経過しない犬や猫については販売や販売のための展示を行ってはならないとされています。

【関連ページ】
      ・環境省公式 YouTube チャンネル「STOP!生後 56 日までの犬猫販売」
          https://youtu.be/BYxuKsNKe28
      ・動物愛護管理室 WEB サイト「STOP!生後 56 日までの犬猫販売」
          https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/stp56/
      ・『ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について』(令和6年2月15日付け環境省報道発表)
          https://www.env.go.jp/press/press_02760.html
      ・『動物愛護管理法遵守の要請について』(令和6年9月 19 日付け環境省報道発表)
           https://www.env.go.jp/press/press_03635.html

連絡先

環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
代表:03-3581-3351

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環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
電話番号
03-3581-3351
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