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環境省
 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」及び「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」を本日公布し、令和8年4月1日(水)から適用することになりましたので、お知らせいたします。
あわせて、改正案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」(同条第3項で規定)の算定方法における森林吸収等の扱いについて、令和5年9月から令和7年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論され、任意で調整後排出量の算定に用いることができるようにすべきとされました。
 これを踏まえ、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるところにより森林吸収量等の具体的な算定方法について定めるため、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)」を制定します。
 さらに、森林吸収量等を調整後排出量の算定に用いることができるように、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)について所要の改正を行います。
 改正の概要については添付資料をご参照ください。

意見募集(パブリックコメント)の結果

 改正案について、令和7年12月25日(木)から令和8年1月24日(土)にかけて、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(案)』に対する意見募集の結果について」及び「『調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)』に対する意見募集の結果について」をご参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
直通:03-5521-8249
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
直通:03-6205-8277

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03-5521-8249
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