情報

環境省

背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117 号)第26 条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」については、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18 年経済産業省・環境省令第3号)の一部改正(令和8年1月21 日公布)、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和8年2月12 日公布)、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22 年3月経済産業省・環境省告示第4号)の一部改正(令和8年3月23 日公布)、及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)の制定(令和8年3月23 日公布)等により、算定方法等が見直されました。

〇 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02399.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02782.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」等の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_03629.html

概要

 これらの関係法令等の改正を踏まえ、算定方法や報告方法等を解説する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」を本日公表しました。本マニュアルは、令和8年度の報告(令和7年度実績報告)から適用されます。ただし、森林等炭素蓄積変化量に係る事項及び森林系J クレジットの扱いの変更については令和9年度の報告(令和8年度実績報告)からの適用となります。
 本マニュアルについては下記のホームページから御覧ください。
 なお、改正点をまとめた周知資料も同ホームページ上で公開しております。〇 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html

〇 令和8年度報告からの温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更点について
(制度概要資料)
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html

〇 令和9年度報告(令和8年度排出量実績)からの温室効果ガス排出量算定・報告・
公表制度の変更点について(制度概要資料)
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
直通:03-5521-8249
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
直通:03-6205-8277

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
電話番号
03-5521-8249
公式サイト
トップへ