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環境省

 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」、「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法」及び「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」を本日公布し、令和7年4月1日(火)から施行することになりましたので、お知らせいたします。
  あわせて、これらの案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。

 

背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」といいます。)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」について、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」(以下「算定検討会」という。)において議論を行い、基礎排出量の算定方法を見直し、他人から供給された電気の使用によるエネルギー起源CO2の排出量及び他人から供給された熱の使用によるエネルギー起源CO2の排出量について、国内認証排出削減量の一部及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を算定に用いることができることとされました。
 また、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会」(以下「制度検討会」という。)において、エネルギー起源CO2について、事業者の直接排出(燃料の使用に伴う排出)と間接排出(他人から供給された電気・熱の使用に伴う排出)を切り分けて報告することとされました。
 さらに、算定検討会において、回収された二酸化炭素を用いて水素及び二酸化炭素から合成した燃料を製造した場合の算定方法及び報告事項について議論されました。加えて、制度検討会において、原排出者で回収した二酸化炭素の量を原排出者の排出量から控除せず、その価値を他の者に移転した場合、原排出者が回収量を任意で報告できることとされました。
 これらの議論を踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)について、所要の改正を行います。
 さらに、基礎排出量の報告に関して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより国内認証排出削減量等を勘案した算定方法について定めるため、「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法」(令和7年経済産業省・環境省令第2号)を制定します。
 また、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)について、JCMの実施体制を強化するための規定が温対法に位置付けられたことを踏まえ、JCMクレジットの発行に係る用語の整理等を行います。
 改正の概要については添付資料を御参照ください。

意見募集(パブリックコメント)の結果

 これらの案について、令和6年12月27日(金)から令和7年1月26日(日)にかけて、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)』に対する意見募集の結果について」、「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第五項及び第十三条第三項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(案)』に対する意見募集の結果について」及び「『調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)』に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
直通:03-6205-8277

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電話番号
03-6205-8277
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