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環境省
 環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結に向けた担保措置について検討を行うため、令和7年2月より、中央環境審議会自然環境部会「南極地域の環境の保護に関する小委員会」が開催されています。
 この度、第3回南極地域の環境の保護に関する小委員会において、「環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結に向けた担保措置(答申案)」が作成されました。
  本案について、広く国民の皆様からご意見を募集するため、令和8年1月6日(火)から令和8年2月5日(木)までの期間、パブリック・コメントを実施します。

背景

 近年、南極における観光客数が増加しており、観光船等の船舶からの油流出事故等により、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし又は及ぼす急迫したおそれがある「環境上の緊急事態」が発生する可能性が高まってきています。
平成17年に採択された環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵでは、南極地域における活動により生じる環境上の緊急事態に伴う責任について定めており、同附属書の発効のためには、採択当時の全ての締約国(我が国を含む28箇国)の締結が必要です。附属書Ⅵの発効に向け、我が国としてもその内容の国内担保を図り、附属書Ⅵを早期に締結する必要があります。
 このような背景から、令和7年2月より、中央環境審議会自然環境部会「南極地域の環境の保護に関する小委員会」において、附属書Ⅵの締結に向けた担保措置について検討を行ってきました。
 この度、第3回南極地域の環境の保護に関する小委員会において作成された「環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結に向けた担保措置(答申案)」について、広く国民の皆様からご意見を募集するため、パブリック・コメントを実施します。なお、本パブリック・コメントは、行政手続法に基づくものではない任意の意見募集です。
 
※ 環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの原文は、以下の南極条約事務局のウェブサイトからご覧いただけます。
 https://www.ats.aq/e/liability.html

意見募集対象

「環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結に向けた担保措置(答申案)」

意見募集期間

令和8年1月6日(火)から令和8年2月5日(木)まで
※ 郵送の場合は締切日必着

意見の提出方法

 下記ページに掲載の「「環境保護に関する南極条約議定書の附属書VIの締結に向けた担保措置(答申案)」に対する意見の募集(パブリック・コメント)について」をご参照ください。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省 自然環境局 自然環境計画課
直通:03-5521-8274

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お問い合わせ先
環境省 自然環境局 自然環境計画課
電話番号
03-5521-8274
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