「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)について(10/3締切・全国)
2025 . 09 . 08
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開催日・期間
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開催時間
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申込期限
- 2025年10月3日(金)郵送の場合は締切日必着
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実施主体
- 環境省

第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号)を施行するため、「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令」を制定することを検討しています。
本案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)までの間、意見募集(パブリックコメント)を実施します。
【添付資料】
・ 添付資料1 意見募集要領
・ 添付資料2 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 概要
・ 添付資料3 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 案文
・ 添付資料4 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照表
背景
第217回国会において、工作物の建替えの事業に係る環境影響評価手続の見直し、環境影響評価に係る書類等の環境大臣による公開に関する規定の新設等を内容とする環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)が成立し、公布されました。
改正法の規定のうち、環境影響評価に係る書類等の環境大臣による公開に関する規定を含む一部の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることから、これらの規定の施行に向け、環境影響評価に係る書類等の公開の期間を定める等の措置を行う「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令」を制定することを検討しています。
本政令案について、国民の皆様から広くご意見の募集を行います。
改正法の規定のうち、環境影響評価に係る書類等の環境大臣による公開に関する規定を含む一部の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることから、これらの規定の施行に向け、環境影響評価に係る書類等の公開の期間を定める等の措置を行う「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令」を制定することを検討しています。
本政令案について、国民の皆様から広くご意見の募集を行います。
意見募集の対象
- 添付資料2 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 概要
- 添付資料3 環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令案 案文
意見募集の対象
令和7年9月4日(木)から同年10月3日(金)まで(※郵送の場合は締切日必着)
意見募集要領
ご意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にてご提出をお願いします。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますのでご注意ください。
なお、頂いたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
なお、頂いたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
添付資料
連絡先
環境省大臣官房 環境影響評価課
直通:03-5521-8236