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環境省
<農林水産省同時発表>
 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、遺伝子組換えダイズ3件及びテンサイ1件について、第一種使用等に関する規程の承認を受けるための申請がありました。
 この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募集するため、令和7年4月11日(金)から同年5月10日(土)までの間、パブリック・コメントを実施します。

カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について

 遺伝子組換え生物等の使用等に当たっては、カルタヘナ法に基づき、野生動植物に影響を与えないかを事前に評価することとなっています。具体的には、遺伝子組換え農作物のほ場での栽培など、環境中への拡散を防止せずに使用等(第一種使用等)をする場合、使用等をする者は、使用方法などに関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、事前に承認を受ける必要があります。
 なお、食品としての安全性(厚生労働省が担当)、飼料としての安全性(農林水産省が担当)に関しては、それぞれの法律に基づき科学的に評価を行っています。

意見の募集について

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組換え生物等を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。つきましては、以下の申請を承認することについて、広く国民の皆様からご意見を募集します。
 ご意見のある方は、「意見募集要領」に沿ってご提出ください。
 なお、本意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。ご意見は農林水産省又は環境省のいずれかにご提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じご意見を両省に提出していただく必要はありません。
 農林水産省及び環境省では、当該申請の承認について、皆様から頂いたご意見を考慮した上で決定し、ご意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。意見を募集する第一種使用規程の承認申請案件

遺伝子組換え生物等の種類の名称 第一種使用等の内容 申請書等
高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤、アリルオキシアルカノエート系、グリホサート及びグルホシネート耐性ダイズ
(gm-fad2-1, gm-hra, 改変aad-12, 2mepsps, pat, Glycine max (L.) Merr.)
(DP-305423-1×DAS44406, OECD UI: DP-3Ø5423-1×DAS-444Ø6-6)
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 資料1
チョウ目害虫抵抗性ダイズ
(cry1B.61.1, cry1Ca.03, vip3Ab1.740, Glycine max (L.) Merr.)
(COR1921, OECD UI: COR-Ø1921-4)
隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 資料2
除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ダイズ
(改変cp4 epsps, pat, Glycine max (L.) Merr.) 
(DBN9004, OECD UI: DBN-Ø9ØØ4-6)
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 資料3
除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカンバ耐性テンサイ
(改変cp4 epsps, pat, 改変dmo, Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima
(KWS20-1, OECD UI: KB-KWS2Ø1-6)
食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 資料4
  • 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に規定する第一種使用規程の承認の申請に係る学識経験者の意見
資料5

意見募集の実施概要

(1)意見募集対象 
   上記資料1~5(2)資料1~5の入手方法
  ① インターネットによる閲覧 
   ・ 電子政府の総合窓口[e-Gov] https://www.e-gov.go.jp/
   ・ 環境省ウェブサイト https://www.env.go.jp/press/press_04740.html

  ② 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室にて配布
    (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階)

    ※
事前に入館登録が必要になりますので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。(電話番号(代表):03-3581-3351)

  ③ 郵送による送付

    ※
郵送を希望される方は、750円 切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「第一種使用規程(ダイズ及びテンサイ、3月6日分)」を必ず明記。)を同封の上、下記「(4)意見提出方法」の「郵送による提出の場合」の宛先まで送付してください。

(3)意見募集期間 
   令和7年4月11日(金)~同年7年5月10日(土) ※ 郵送の場合は同日必着

(4)意見提出方法
   次に掲げるいずれかの方法でご提出ください。なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、ご了承ください。
  ① 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム
  ② 郵送 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
       環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 宛
  ③ 電子メール bch@env.go.jp

   ※
意見提出様式等の詳細は【添付資料】意見募集要領をご確認ください。

(5)関係省のウェブサイト
   農林水産省のウェブサイトにおいても本件についてのご意見を募集しています。
   https://www.maff.go.jp/j/public/index.html

連絡先

環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
直通:03-5521-8344

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
公式サイト
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