
環境省では、平成29年4月に「エコアクション21ガイドライン2017年版」を策定し、中小企業における環境経営マネジメントシステムの構築・運営を支援してまいりました。
この度、エコアクション21取得企業からの声や国際的な潮流を踏まえ、現行ガイドラインの追補版として、GHGプロトコルに準じた「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」を新たに策定しましたので、お知らせいたします。
このエコアクション21アドバンストについては、関連セミナーの開催による制度の普及促進を通じて、令和8年度の運用開始を目指しています。
※エコアクション21について https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html
【添付資料】
・ エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~
・ エコアクション21アドバンスト概要資料
エコアクション21アドバンストの新設について
その一方で、近年、パリ協定の採択やESG投資の拡大、CDP・SBTなどの国際イニシアティブの進展、大企業によるScope3対応の加速など、環境経営を取り巻く状況は大きく変化しています。中小事業者にもGHGプロトコルへの準拠や情報開示への対応が求められるようになっており、EA21にも新たな機能強化が必要とされています。
このエコアクション21アドバンストは、EA21認証制度を基盤としながら、国際的な環境情報開示やバリューチェーン全体のマネジメント強化に対応可能な枠組みを提供することで、認証事業者と地域社会の持続可能な成長を一層支援することを目的としています。
エコアクション21アドバンストの特徴について
エコアクション21アドバンストは、現行のEA21が有する3つの特徴(①~③)に加え、追補版として、以下のような特徴(④~⑤)を有します。
[特徴①]中小事業者でも取り組みやすい効果的・効率的なPDCAサイクル
[特徴②]環境経営レポートの作成・公表により活発なコミュニケーションと透明性の向上を促進
[特徴③]事業者の継続的な改善を支援する仕組み
[特徴④]GHGプロトコルに基づく算定によるバリューチェーンにおける連携促進
エコアクション21アドバンストの特徴は、GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の算定や開示が求められている点にあります。大企業がバリューチェーン排出量(Scope3)を把握する際、中小事業者に対してGHGプロトコルに基づいて温室効果ガス排出量(Scope1,Scope2)の報告を要請する動きもみられるようになってきていることから、中小事業者としてはエコアクション21アドバンストに取り組むことによって大企業をはじめバリューチェーン内企業とのデータ共有や排出削減に向けた共同取組等の連携が容易になります。
[特徴⑤]GHGプロトコルに基づく算定方法を用いる国際イニシアティブへの申請等取組の強化・拡大
エコアクション21アドバンストにおいて、GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の算定を実施することにより、GHGプロトコルを用いている中小企業版SBTへの申請やCDP 質問票への回答等といった国際イニシアティブに基づく温室効果ガス排出削減や企業価値向上のための取組強化・拡大が容易になります。
なお、EA21では14の取組項目(要求事項)から構成されるPDCAを規定しており、エコアクション21アドバンストではGHGプロトコル準拠として以下の4項目の追加的対応を求めています。算定対象ガス等については、データの不足や収集コスト、排出量が僅少などの理由により温室効果ガス排出量の算定対象範囲を限定することも可能となっています。詳細については、添付資料「エコアクション21ガイドライン 追補版 ~エコアクション21アドバンスト~」や「エコアクション21アドバンスト概要資料」をご参照ください。