令和2年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の施行状況について取りまとめました。
令和3年3月末時点における水質汚濁防止法等に基づく特定事業場数は約258,000であり、前年度から約3,000減少しました。
また、令和2年度における水質汚濁防止法等に基づく改善命令の件数は4件であり、一時停止命令の件数は1件でした。
1.特定事業場数等
(1)特定事業場数等
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)の数は、令和2年3月末現在で約258,000(うち瀬戸内海保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「瀬戸内海法」という。)の規制対象である特定施設を設置する事業場の数は約3,100)であり、前年度と比較すると約3,000減少しました。また、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「湖沼法」という。)第7条に規定する湖沼特定事業場の数は約1,700でした。
(2)特定事業場の業種別内訳
水濁法に基づく特定事業場の業種別内訳は、多い順に①旅館業(約65,000)、②自動式車両洗浄施設(約32,000)、③畜産農業(約25,000)でした。
(3)有害物質使用特定事業場数及び有害物質貯蔵指定事業場数
水濁法第2条第8項に規定する有害物質使用特定事業場の数は約18,000(うち瀬戸内海法の規制対象である特定施設を設置する事業場の数は約600)、第14条の3に規定する有害物質貯蔵指定事業場の数は約3,900でした。
2.水濁法に基づく立入検査、改善命令、排水基準違反等
(1)立入検査(水濁法第22条第1項)
立入検査の件数は、約28,000件(前年度約35,000件)でした。
(2)改善命令、一時停止命令(水濁法第13条第1項、第13条の2第1項、第13条の3第1 項)等
公共用水域への排出等に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は4件(前年度18件)であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令の件数は1件(前年度0件)でした。
なお、改善命令等の発動までには至らなかったものの、工場、事業場に対して指導や勧告、助言等を行った件数は、約6,700件(前年度約8,500件)でした。
(3)排水基準違反(水濁法第31条等)
排水基準違反が確認された工場、事業場の数は3(前年度1)でした。
3.その他
このほか、水濁法の水質総量削減の状況や、瀬戸内海法及び湖沼法の施行状況等についても取りまとめています。
【添付資料】
令和2年度水質汚濁防止法等の施行状況 [PDF 424 KB]
【連絡先】
環境省水・大気環境局水環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8313