詳 細
家電リサイクル法は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)※、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)を対象機器として、小売業者に対しては、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等への引渡し等を、製造業者等に対しては、引取り及び引き取った廃家電4品目の再商品化等をそれぞれ義務付けています。
令和4年度に、製造業者等が全国の指定引取場所において引き取った廃家電4品目は約1,495万台でした。前年度の約1,526万台を下回ったものの、引き続き高い水準を維持しました。
また、出荷台数を分母に、適正に回収・リサイクルされた台数(製造業者等による再商品化台数を含む。)を分子とした回収率は70.2%となり、令和3年度と比較して2.0%増加しました。
また、全国の市区町村が回収した、不法投棄された廃家電4品目の台数は、約40,800台と推計され、前年度と比較して減少していました。
品目ごとの割合は、エアコンが2.0%、ブラウン管式テレビが25.4%、液晶・プラズマ式テレビが35.8%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が22.0%、電気洗濯機・衣類乾燥機が14.9%でした。
※令和6年度より家電リサイクル法対象品目に有機EL式テレビが追加されています。
なお、令和4年度におけるリサイクルの実施状況等では、有機EL式テレビはまだ対象に含まれておりません。
品目ごとの割合は、エアコンが2.0%、ブラウン管式テレビが25.4%、液晶・プラズマ式テレビが35.8%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が22.0%、電気洗濯機・衣類乾燥機が14.9%でした。
※令和6年度より家電リサイクル法対象品目に有機EL式テレビが追加されています。
なお、令和4年度におけるリサイクルの実施状況等では、有機EL式テレビはまだ対象に含まれておりません。
連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-4946