「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は、第213回通常国会に提出する予定です。
■ 法律案の背景
生物多様性については、2022年に新たな世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という、いわゆるネイチャーポジティブが掲げられました。我が国においても、過去50年間生物多様性の損失が続いている中で、これを改善するためには、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする民間等による生物多様性の維持、回復又は創出に繋がる活動を促進していくことが不可欠です。
法律案の検討に当たっては、令和5年10月から令和6年1月までにかけて開催された、中央環境審議会自然環境部会自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会において講ずべき措置が審議され、令和6年1月30日(火)に中央環境審議会から環境大臣に対して「自然再興の実現に向けた民間等の活動促進につき今後講ずべき必要な措置について」が答申されました。
今般、この答申を踏まえ、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」について閣議決定し、第213回国会に提出するものです。
法律案の検討に当たっては、令和5年10月から令和6年1月までにかけて開催された、中央環境審議会自然環境部会自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会において講ずべき措置が審議され、令和6年1月30日(火)に中央環境審議会から環境大臣に対して「自然再興の実現に向けた民間等の活動促進につき今後講ずべき必要な措置について」が答申されました。
今般、この答申を踏まえ、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」について閣議決定し、第213回国会に提出するものです。
■ 法律案の概要
本法律案は、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設する等の措置を講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進しようとするものです。
(1)基本理念
基本理念として、生物多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、豊かな生物多様性の恵沢を享受できる、自然と共生する社会の実現を掲げます。
(2)基本方針
主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域における生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を策定します。
(3)増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定等
① 増進活動実施計画
地域生物多様性増進活動を行おうとする企業等が作成する増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。
② 連携増進活動実施計画
市町村が地域の多様な主体と連携して作成する連携増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。
地域生物多様性増進活動を行おうとする企業等が作成する増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。
② 連携増進活動実施計画
市町村が地域の多様な主体と連携して作成する連携増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。
(4)生物多様性維持協定
長期的・安定的な活動を可能とするため、認定を受けた連携増進活動実施計画を作成した市町村は、その計画の区域内の土地の所有者等と協定を締結することができる制度を設けます。
(5)その他
国、地方公共団体、事業者及び国民の責務等の規定の整備、着実に本法律案の事務を実施するための独立行政法人環境再生保全機構への業務の追加、本法案にその制度を移行することとなる、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)の廃止等の措置を講じます。
■ 施行期日
本法律案については、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8343