背景
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」については、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)の一部改正(令和5年8月29日閣議決定)、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和5年12月12日公布)、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)の一部改正(令和6年1月11日告示)により、算定対象活動や算定方法、排出係数等が全面的に見直されました。
○「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_02039.html
○「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
https://www.env.go.jp/press/press_02039.html
○「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02513.html
https://www.env.go.jp/press/press_02513.html
概要
これらの関係法令等の改正を踏まえ、算定方法や報告方法等を解説する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver5.0)」を本日公表しました。
本マニュアルについては下記のホームページから御覧ください。
本マニュアルについては下記のホームページから御覧ください。
なお、近日中に、改正内容やマニュアルについて解説する動画も同ホームページ上に公開予定です。
○温室効果ガス算定・報告・公表制度ホームページ
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
本マニュアルは、令和6年度の報告(令和5年度実績報告)から適用されます。
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8249