1.「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、令和5年6月1日から施行されますのでお知らせいたします。本省令は、令和4年6月1日から施行している犬及び猫のマイクロチップ情報登録制度について、その実効性を担保するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正を行うこととしたものです。
2.また、令和4年11月24日~同年12月23日にかけて実施した動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせいたします。
1. 改正の趣旨
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)に基づく犬及び猫のマイクロチップ情報登録制度の運用に関する実効性を担保するため、マイクロチップ取外し後の速やかな装着、マイクロチップ登録情報の関係者への提供等について、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「施行規則」という。)に所要の改正を行うものである。
2. 改正概要
(1)マイクロチップ取外し後の装着(施行規則第21条の6)
マイクロチップが装着され、登録された犬又は猫について、動物愛護管理法第39条の4に基づきやむを得ずマイクロチップが取り外された場合であっても、当該犬又は猫の所有明示は継続される必要があることから、やむを得ない事由の解消後には速やかにマイクロチップを装着し直さなければならない旨の規定を新設することとする。
(2)マイクロチップ登録情報の提供(施行規則第21条の11)
都道府県知事及び政令指定都市の長が、動物取扱業者等に行政指導や行政処分を行うために必要なマイクロチップ登録情報を提供することができる旨の規定を新設することとする(改正後の施行規則第21条の11第1項)。
また、マイクロチップ情報登録制度の運用により、迷子等の犬猫が動物愛護管理センターや警察署に引き取られた際に所有者への返還が円滑に行われるようになるが、実際には、地域の動物病院に迷子等の犬猫が持ち込まれる事例も多いことから、当該病院で従事する獣医師に対しても、マイクロチップ登録情報を提供することができる旨の規定を新設することとする(改正後の施行規則第21条の11第3項)。
3.公布日・施行日
公布日:令和5年3月24日(金)
施行日:令和5年6月1日(木)
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果は、別添2のとおりです。
【添付資料】
別添1 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令[PDF 430KB]
別添2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 に対する意見募集(パブリックコメント)の結果[PDF 161KB]
【連絡先】
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表 03-3581-3351