(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)では、「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」を指定物質として規定しており、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)において、現在56物質が指定物質として定められています。この指定物質の見直しについて、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会において審議が行われ、アニリン等の4物質を指定物質に指定することが適当とされました。これを踏まえ、指定物質の見直しに伴う水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、本日閣議決定されました。
(2) 本改正により、令第3条の3において定める指定物質にアニリン、ペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が追加されますのでお知らせします。
経緯
指定物質の指定については、「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(答申)」(平成23年2月中央環境審議会)により、水環境において、人の健康の保護や生活環境の保全等の観点から環境基準や要監視項目等に設定された物質が指定対象とされました。
前回の指定物質の見直しから一定期間が経ち、平成25年3月に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が環境基準に追加されるとともに、平成25年3月にアニリンが、令和2年5月にPFOA及びPFOSがそれぞれ要監視項目に追加されました。
これらの状況を踏まえ、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(令和4年9月15日)における審議の結果、PFOS等の4物質を指定物質として指定することが適当とされました。これを踏まえ、指定物質の見直しに伴う令の改正を行うものです。
前回の指定物質の見直しから一定期間が経ち、平成25年3月に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が環境基準に追加されるとともに、平成25年3月にアニリンが、令和2年5月にPFOA及びPFOSがそれぞれ要監視項目に追加されました。
これらの状況を踏まえ、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(令和4年9月15日)における審議の結果、PFOS等の4物質を指定物質として指定することが適当とされました。これを踏まえ、指定物質の見直しに伴う令の改正を行うものです。
政令改正の概要
水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故により指定物質を含む水が排出された場合等の応急の措置及び都道府県知事への届出が義務付けられています。今回の政令改正により、以下の物質が指定物質として追加されます。
・アニリン
・ペルフルオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
・ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
・アニリン
・ペルフルオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
・ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
今後の予定
施行:令和5年2月1日(水)
添付資料
別添1 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(条文・理由)[PDF 52KB]
別添2 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(要綱)[PDF 51KB]
別添3 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)[PDF 26KB]
別添4 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文)[PDF 71KB]
連絡先
環境省水・大気環境局 水環境課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8313
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8313