環境省は、「(仮称)周南市長穂太陽光発電事業計画段階環境配慮書」(パシフィコ・エナジー徳山合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)開発済みの土地に太陽電池発電設備等を設置することから、「太陽電池発電所に係る環境影響評価の合理化に関するガイドライン」を参考にしつつ、事業特性及び地域特性に応じた環境影響評価を実施すること
(2)反射光について、太陽電池発電設備の周囲に樹木を残置すること等により、生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(3)太陽電池発電設備の処分等に当たっては、太陽電池発電設備中の有害物質の含有状況を把握した上で、適切な保守点検及び維持管理を行い、可能な限りリユースすることにより、廃棄物の発生抑制に努めるとともに、やむを得ず廃棄物となるものについては可能な限りリサイクルするなど、適正な処理を行う計画とすること
等を求めている。
(1)開発済みの土地に太陽電池発電設備等を設置することから、「太陽電池発電所に係る環境影響評価の合理化に関するガイドライン」を参考にしつつ、事業特性及び地域特性に応じた環境影響評価を実施すること
(2)反射光について、太陽電池発電設備の周囲に樹木を残置すること等により、生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(3)太陽電池発電設備の処分等に当たっては、太陽電池発電設備中の有害物質の含有状況を把握した上で、適切な保守点検及び維持管理を行い、可能な限りリユースすることにより、廃棄物の発生抑制に努めるとともに、やむを得ず廃棄物となるものについては可能な限りリサイクルするなど、適正な処理を行う計画とすること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力40,000kW以上の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるパシフィコ・エナジー徳山合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
山口県周南市において、最大で出力77,000kWの太陽電池発電所を設置する事業。
・ 事業者 パシフィコ・エナジー徳山合同会社
・ 事業位置 山口県周南市(事業実施想定区域面積 約190.6ha)
・ 出力 最大77,000kW
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年6月24日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年8月 8日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年6月24日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年8月 8日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237