平成29年末以降の外国政府による使用済み廃プラスチックの輸入禁止措置、令和2年からの新型コロナウイルス感染拡大及び令和3年1月に発効したバーゼル条約附属書改正等による、国内の廃プラスチック類処理への影響を把握するため、都道府県等及び廃棄物処分業者に対し、今回で6回目となる廃プラスチック類の処理等に関するアンケート調査を行ったものです。
1. 調査の概要
- 実施期間:令和3年11月~令和3年12月(令和3年10月末時点の状況について回答依頼)
- 回答対象:都道府県及び廃棄物処理法で定める政令市の産業廃棄物主管部局並びに廃プラスチック類の産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の許可を有している優良認定業者
- 回答率:都道府県及び政令市100%(47都道府県及び82政令市から回答)産業廃棄物処分業者 30.2%(調査対象716者のうち216者から回答)
2. 主な調査結果
- 産業廃棄物に係る廃プラスチック類処分施設の稼働率及び保管率は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって大きく低下しましたが、その後上昇し、輸入禁止措置直前(平成29年末)の水準に戻っていたことが確認されました。
- また、一部地域においては、保管上限超過の基準違反が確認されており、廃プラスチック類処分施設の処理量、稼働率、保管率の変化次第では、今後も廃プラスチック類の適正処理に支障が生じる、あるいは廃プラスチック類の不適正処理事案が発生する可能性は否定できません。
3. 今後の対応等
- バーゼル条約附属書改正等を受けた廃プラスチック輸出入の動向や、新型コロナウイルス感染拡大の状況等も踏まえながら、今後も必要に応じて、廃プラスチック類の処理のひっ迫状況や不法投棄等に関する実態把握及び自治体等への情報共有を進めていきます。
- 加えて、以下の対策を引き続き進めているところです。
①令和元年5月31日付け「プラスチック資源循環戦略」に基づき、プラスチックの資源循環施策を展開。
②令和元年5月20日付け廃プラスチック類通知の内容について、自治体に再周知。
③令和元年9月の省令改正により創設した、優良認定処分業者の保管量の上限引上げ(処理能力×14日分→28日分)制度も活用しつつ、優良認定業者による処理を推進。
④高度リサイクル設備の導入を支援し、国内の資源循環体制を促進。
⑤包括的にプラスチックの資源循環体制を強化するため、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を令和4年4月1日施行。
添付資料
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6206-1768