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【三原市】令和7年度省エネ診断受診費補助について(中小企業者向け)(2/27締切・広島)

2025 . 04 . 17

開催日・期間 開催日・期間
開催時間 開催時間
申込期限 申込期限
2026年2月27日(金曜日)
実施主体 実施主体
地方自治体

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー対策を推進し、温室効果ガスの排出を削減するため、省エネルギー診断を受診する市内事業者(中小企業者)に対し、受診に要する経費の一部を補助します。


申請受付期間

 令和7年4月10日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
 ※受付時間は、8:30~17:15(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)です。


受付方法

・窓口受付:生活環境課(市役所本庁3階)窓口で受付をします(各支所地域振興課でも受取はできます)。
・郵送受付:消印に関係なく、受付開始日以降に生活環境課に届いた日に受付します。(書類に不備がある場合は受付できません。)


補助の対象となる省エネルギー診断について

(1) 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンター)
(2) 省エネ診断(省エネお助け隊)


補助対象者

(1) 三原市内に住所を有する中小企業者等(次に掲げるいずれか)に該当する者
 ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等
 イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人
 ウ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益社団法人又は公益財団法人
 エ 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項の銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫その他の金融に関する業務を行う者
 オ 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定による青色申告を行っている者
 カ その他市長が必要と認める者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 三原市暴力団排除条例(平成24年三原市条例第4号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員及び同条第3号に定める暴力団員等ではないこと。
(4) 補助金の交付を受けようとする事業所において、過去に省エネルギー診断受診費の補助に係る補助金の交付を過去に受けていないこと。


補助対象経費及び補助金額


(1) 補助対象経費

診断実施機関が行う、電力、燃料、熱等について総合的な省エネルギー行動をサポートする診断の受診費用(消費税及び地方消費税を除く)。


(2) 補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)とし、その上限を11,000円とします。


様式ダウンロード


○「申請書兼実績報告書」について(省エネルギー診断の受診後に申請)

 ・三原市省エネルギー診断受診費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 
  交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/114KB]
  ※上記申請書兼実績報告書に次の書類を添付してください。
   (1) 省エネルギー診断の受診結果に関する報告書の写し
   (2) 省エネルギー診断の受診に係る領収書の写し
   (3) 中小企業等であることが確認できる書類
   (4) 個人情報等の確認等に関する誓約・同意書(様式第2号)
​     個人情報等の確認等に関する誓約・同意書 [PDFファイル/90KB]
   (5) 補助金の振込先が確認できる書類
   (6) その他市長が必要と認める書類


高効率空調設備・高効率照明機器の補助事業【脱炭素社会推進事業補助金】について

 省エネルギー診断の受診後、市内の中小企業者が既存の空調設備・照明機器を高効率の機器に更新する場合、設置費用の一部を補助します。詳しくは、「脱炭素社会推進事業補助金のページ」をご確認ください。

問い合わせ先

三原市 生活環境課 環境政策係
〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 生活環境課(本庁舎3階 2番窓口)
Tel:0848-67-6194
Fax:0848-64-4103

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三原市 生活環境課 環境政策係
電話番号
0848-67-6194
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