
1. 第213回通常国会において成立した地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)が、本日(令和7年4月1日(火))施行されますので、お知らせします。
2. また、施行に併せて、法に基づく認定申請の受付を本日から開始します。
2. また、施行に併せて、法に基づく認定申請の受付を本日から開始します。
1. 法の概要
生物多様性については、2022年に新たな世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という、いわゆるネイチャーポジティブが掲げられました。我が国においても、過去50年間生物多様性の損失が続いている中で、これを改善するためには、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする企業等による生物多様性の維持、回復又は創出に繋がる活動を促進していくことが不可欠です。
本日施行する法は、ネイチャーポジティブの実現に向け、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者が締結することのできる生物多様性維持協定等について規定しています。これらの措置を講じることで、企業等による生物多様性を増進する活動を促進しようとするものです。
本日施行する法は、ネイチャーポジティブの実現に向け、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者が締結することのできる生物多様性維持協定等について規定しています。これらの措置を講じることで、企業等による生物多様性を増進する活動を促進しようとするものです。
2. 認定申請の受付
【認定対象の計画】
① 増進活動実施計画: 企業等が、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する計画を作成し、主務大臣が認定します。
② 連携増進活動実施計画: 市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動を計画し、主務大臣が認定します。認定を受けた市町村等は、土地所有者等と「生物多様性維持協定」を締結することができ、長期的・安定的に活動が実施できます。
【申請方法】
独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)ウェブサイトの申請申込フォームからご連絡ください。
申請書類の提出方法をご案内します。
【問い合わせ先】
事前相談など各種お問い合わせは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
活動の手引きや申請書は、環境省のホームページでも公開しております。