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2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!

2023 . 04 . 06

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開催時間 開催時間
申込期限 申込期限
実施主体 実施主体
環境省
環境省

アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!!

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。 →指定に関する政令の閣議決定について

ポイント1

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

ポイント2

アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

逃がさないための飼育のポイント

ポイント3

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、「ミドリガメ」と呼ばれるカメも、アカミミガメの子ガメですので規制の対象となります。

・日本国内にいるアカミミガメのほとんどは耳の赤い亜種ミシシッピアカミミガメですが、耳が赤くないキバラガメやカンバーランドキミミガメの2亜種も条件付特定外来生物に含まれます。

・アメリカザリガニ以外の外国産ザリガニは、すでに全種が特定外来生物(適用除外なし)に指定されています。

・日本に元々いる在来種のニホンザリガニは、北海道と東北の一部の地域のみに分布し、水が冷たくてきれいな場所に生息しています。

「条件付特定外来生物」とは?

・「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
 「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

・適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。
 詳しくは、下の「■規制内容について」をご覧ください。

・現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

アカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定する理由

・アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や食物などをめぐって在来カメ類との間で競合が生じ、在来カメ類に影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。
 → アカミミガメの概要ページもご参照ください。

・アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させたり水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。
 → アメリカザリガニの概要ページもご参照ください。

・一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。

規制内容について

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合飼養等基準を遵守する必要があります。

一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

違法行為は、重い罰金・罰則の対象となります!

その他、規制内容に関する詳細はこちらをご覧ください。

飼育の継続が困難な場合について

一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任ですが、やむを得ない事情により、アカミミガメ・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。

決して、飼育が困難になったからといって、アカミミガメやアメリカザリガニを野外の池や川に放さないでください。野外に放したり、逃がしてしまう行為(放出)は法律で禁止されています。このような違法行為を行った場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。

また、放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。

手放す前に!!

手放そうとする理由は何ですか?

飼育が面倒になったから? 飽きたから? 大きくなって邪魔だから?

引っ越し先に連れていくのが大変だから? こんな身勝手な理由で飼育を放棄しようとしていませんか?

飼い始めた時のことを思い出してください。ペットとして、家族の一員として迎え入れた大切な命ではないでしょうか?

本当に飼い続けることができないかどうか、飼い主の責任としてもう一度考えてみてください。

これから飼育したい方へ

飼う前によく考えよう!

アカミミガメもアメリカザリガニもいったん飼育はじめたら、野外に放すことは法律で禁止されます。野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにしましょう

特に、飼育下のアカミミガメの寿命は20~30年ととても長生きです。40年生きるものもいます。また、子ガメの時は手のひらに乗るほど小さいですが、成長すると甲羅の部分だけで20~30cm程度にまで大きくなり、大型の水槽や飼育スペースが必要になります。アメリカザリガニも飼育下では5年程生きる可能性があります。

30年後、あなたは何歳になっていますか? 大きくなったアカミミガメのエサやり、大型水槽の水替え、日光浴などの世話ができますか?

飼い続けることができない、新しい飼い主も見つからない等により、ちゃんと世話がされないカメは不幸になります。だからといって野外に放すことは許されません。

カメやザリガニが寿命を迎えるまで、本当に責任をもって飼い続けることができるのか、迷いや心配があれば、飼わないことを決断することも大切です。

どのような理由であっても、
野外に放したり逃がしたりすることは違法です。

普及啓発資料

アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しました

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する
国民の皆様からの問合せにお答えします

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

ナビダイヤル: 0570-013-110
IP電話等の場合: 06-7739-7899
受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)
※通話料は発信者の負担となります。

この記事に関するお問合せ・申込

お問い合わせ先
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
電話番号
0570-013-110
公式サイト
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