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環境省
 愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号。以下「規則」という。)において、日本国籍を有しない者については、愛玩動物看護師名簿に国籍を登録することが規定されています。

 今般、戸籍法施行規則(昭和22 年司法省令第94 号)の改正を踏まえ、規則においても、愛玩動物看護師名簿に「国籍等」を登録することとする等、所要の改正を行うことといたしました。

 本件について、広く国民の皆様からご意見を募集するため、令和8年1月19 日(月)から同年2月17 日(火)までの間、パブリックコメントを行います。

 添付資料1の「愛玩動物看護師法施行規則の一部改正案の概要」にご意見のある方は、添付資料2の「意見公募要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にてご意見をご提出願います。

連絡先

環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
代表:03-3581-3351

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環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
電話番号
03-3581-3351
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