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環境省

解体等工事の発注者や自主施工者を対象とした「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」(以下、「石綿リスクコミュニケーションガイドライン」という。)について、令和2年6月の大気汚染防止法の改正内容を反映するとともに、最新のリスクコミュニケーション事例を掲載した「石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)」を作成しましたのでお知らせします。

1.背景・経緯

 石綿は、中皮腫、肺がんなどの重篤な疾患を引き起こすため社会的な関心が高く、また、解体等工事に伴う飛散事故も発生していることから、慎重な対応が必要とされています。リスクに関する情報を関係者が適切に共有し、相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションは、リスクを低減する上で有効な手段とされています。

 令和2年6月、大気汚染防止法が改正され、全ての石綿含有建築材料が規制対象になるとともに、参議院附帯決議においても、リスクコミュニケーションが進むよう必要な措置の検討を行うこととされました。

 このため、環境省では、専門家や業界団体、地方公共団体で構成される「令和3年度石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン改訂検討会」(座長:村山武彦 国立大学法人東京工業大学教授)を設置し、石綿リスクコミュニケーションガイドラインの改訂について検討を行い、「石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)」を作成しました。

2.主な改訂内容

(1)大気汚染防止法の改正内容の反映

 改正法の用語に統一する観点から工事発注者を「発注者」、工事受注者を「元請業者」に改め、「下請負人」をリスクコミュニケーションの主体者に加えました。

「石綿含有成形板等」や「石綿含有仕上塗材」を特定建築材料に加えるとともに、代表的な建材の写真や飛散防止対策等の記載を追加しました。

「事前調査結果の報告」や「調査者等による事前調査の実施」をフローに追加したほか、「現場への事前調査結果の写しの備え置き」、「取り残し等の確認」、「作業完了報告」のリスクコミュニケーションへの活用について記載しました。

 チラシの事例や掲示様式について、大気汚染防止法の改正等を反映したものに変更しました。

(2)リスクコミュニケーション事例の記載の拡充

 地方公共団体から収集したリスクコミュニケーションにおける成功例や苦労した点等について、タイミングやケースごとに整理して掲載しました。(参考資料3)

 地方公共団体やNPO法人からの提供を受け、木造住宅での事例や代表的なトラブル事例等、最新のリスクコミュニケーション事例を追加掲載しました。(参考資料4)

 地方公共団体が条例等で規定している解体等工事の周知範囲等の例について、整理して掲載しました。(参考資料5)

 解体等工事における石綿の飛散防止対策や事故時の対応等に関する想定問答の例について、大気汚染防止法の改正を反映しました。(参考資料8)

※参考資料は建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)PDF[4.88KB] 内に記載がございます

【連絡先】
環境省水・大気環境局大気環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8293

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