「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する 埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等 の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集(1/11締切・全国)
2024 . 12 . 17
- 開催日・期間
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- 開催時間
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- 申込期限
- 2025年1月11日(土)まで (※郵送の場合は締切日必着)
- 実施主体
- 環境省
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」という)等の改正について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年12月13日(金)から令和7年1月11日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.意見募集の対象
【別紙】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令(案)について
2.意見募集要領(1)意見募集期間
令和6年12月13日(金)~ 令和7年1月11日(土)まで
(※郵送の場合は締切日必着)(2)意見提出方法
御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
①電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用する場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の「意見提出フォーム」から提出してください。
②郵送する場合 次の様式により提出してください。
令和6年12月13日(金)~ 令和7年1月11日(土)まで
(※郵送の場合は締切日必着)(2)意見提出方法
御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
①電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用する場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の「意見提出フォーム」から提出してください。
②郵送する場合 次の様式により提出してください。
(意見提出様式) [件名]「判定基準省令の一部を改正する省令(案)に関する意見」 (郵送の場合は、封筒に件名を赤字で記載してください。) [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [メールアドレス] [御意見] ・該当箇所(どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください。) ・御意見の内容 ・理由(根拠となる出典等を添付又は併記してください。) |
<注意事項>
・御意見は日本語で提出してください。
・郵送の場合は、A4判の用紙にて提出してください。
・電話での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。
・郵送の場合は、A4判の用紙にて提出してください。
・電話での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。
<宛先>
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
(3)資料の入手方法
①インターネットによる閲覧
電子政府の総合窓口(e-Gov)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
②郵送による送付
郵送による送付を希望される方は、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記し、140円切手を貼付した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るサイズのもの)を同封の上、「『判定基準省令の一部を改正する省令(案)に関する意見の募集』関係資料希望」と封筒表面に明記し、期限までに十分な余裕を持って、上記(2)②の郵送する場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
(4)注意事項
・提出いただいた御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別し得る記述がある場合又は法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
(5)問合せ先
環境省水・大気環境局海洋環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5521-9023
電子メール:KAIYOU02@env.go.jp
連絡先
環境省 水・大気環境局海洋環境課
直通:03-5521-9023