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環境省
<資源エネルギー庁同時発表>
 第213回通常国会にて、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が成立したことを受け、CCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第35条の4第3項第4号に基づく特定行為として追加するため、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)の改正を予定しています。
 上記の特定行為の許可基準等を追加するため、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)の改正を検討しているところです。
 当該自然環境保全法施行規則の改正について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年9月24日(火)から同年10月23日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

概要

 自然環境保全法第35条の4第3項により、沖合海底自然環境保全地域の区域内の沖合海底特別地区内においては、同項第1号から第4号までに掲げる行為(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければしてはならないと規定されています。また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
 第213回通常国会にて成立したCCS事業法に規定する貯蔵のための掘削、試掘のための海底の掘削は、沖合海底自然環境保全地域において実施された場合、自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為であることから、自然環境保全法第35条の4第3項第4号に基づく特定行為として追加するため、自然環境保全法施行令の改正が予定されています。
 また、自然環境保全法施行規則第31条の5では、特定行為の許可基準を特定行為ごとに定めています。CCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を特定行為として新たに追加することに伴い、同規則において当該特定行為の許可基準等を追加することを検討しています。  
 上記の自然環境保全法施行規則の改正の内容について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年9月24日(火)から同年10月23日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

意見募集の対象

資料2:自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案の概要[Word 35KB]

なお、資料4:自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案の概要[Word 36KB]については、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の改正内容の一部として、別途パブリックコメントを実施。

意見募集要領

 御意見のある方は、資料1:意見募集要項[Word 69KB]に沿って御提出ください(資料1又は以下URL参照)。意見募集要領に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意ください。
 なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

 ○ e-Gov(電子政府の総合窓口)パブリックコメント実施ページ
   https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8274

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お問い合わせ先
環境省自然環境局自然環境計画課
電話番号
03-5521-8274
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