自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案及び自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(7/5締切・全国)
2024 . 06 . 07
- 開催日・期間
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- 開催時間
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- 申込期限
- 2024年7月5日(金)までの間
- 実施主体
- 環境省
概要
自然環境保全法第35条の4第3項により、沖合海底自然環境保全地域の区域内の沖合海底特別地区内においては、同項第1号から第4号に掲げる行為(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければしてはならないと規定されています。また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
第213回通常国会にて成立したCCS事業法に規定する貯蔵のための掘削、試掘のための掘削及び貯留層の探査は、沖合海底自然環境保全地域において実施された場合、自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為であることから、自然環境保全法第35条の4第3項第4号に基づく特定行為として追加するため、自然環境保全法施行令の改正を検討しています。
また、自然環境保全法施行規則第31条の5では、特定行為の許可基準を特定行為ごとに定めています。CCS事業法に規定する貯蔵のための掘削、試掘のための掘削及び貯留層の探査を特定行為として新たに追加することに伴い、同規則において当該特定行為の許可基準を追加することを検討しています。
これらの改正の内容について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年6月6日(木)から同年7月5日(金)までの間、パブリックコメントを行います。
これらの改正の内容について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年6月6日(木)から同年7月5日(金)までの間、パブリックコメントを行います。
意見募集の対象
資料1 自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案の概要
資料2 自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案の概要
資料2 自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令案の概要
意見募集要項
御意見のある方は、資料3「意見募集要領」に沿って提出してください(資料3又は以下URL参照)。意見募集要領に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意ください。
なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- e-Gov(電子政府の総合窓口)パブリックコメント実施ページ