民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち地域における太陽光発電の新たな設置場所(営農地・ため池・廃棄物処分場)活用事業の公募開始(4/26締切・全国)
2024 . 04 . 01
- 開催日・期間
- ー
- 開催時間
- ー
- 申込期限
- 2024年4月26日(金)正午まで(必着)
- 実施主体
- 環境省
■ 補助事業の概要
本事業(※)は、営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電について、設備等導入の支援を行うものです。
※ 正式名称: 令和5年度(補正予算)及び令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業)
(2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業のうち、地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業
※ 正式名称: 令和5年度(補正予算)及び令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業)
(2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業のうち、地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業
■ 公募実施期間
第1次 令和6年3月 29 日(金)から同年4月 26 日(金)正午(必着)まで
第2次 令和6年5月 24 日(金)から同年6月 21 日(金)正午(必着)まで
※ 第1次公募で予算額に達した場合は第2次公募を実施しないことがあります。
第2次 令和6年5月 24 日(金)から同年6月 21 日(金)正午(必着)まで
※ 第1次公募で予算額に達した場合は第2次公募を実施しないことがあります。
■ 補助金に応募できる者
本補助事業について応募できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします)。
(1)民間企業
(2)個人・個人事業主(農林水産事業者)・・・営農地事業のみ
(3)独立行政法人
(4)地方独立行政法人
(5)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(6)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(7)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(8)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(9)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(10)農林水産事業者の組織する団体(農業法人(株式会社等を含む法人経営)、土地改良区等を含む)・・・営農地・ため池事業のみ
(11)その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者
(1)民間企業
(2)個人・個人事業主(農林水産事業者)・・・営農地事業のみ
(3)独立行政法人
(4)地方独立行政法人
(5)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(6)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(7)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(8)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(9)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(10)農林水産事業者の組織する団体(農業法人(株式会社等を含む法人経営)、土地改良区等を含む)・・・営農地・ため池事業のみ
(11)その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者
■ 公募の詳細
一般社団法人環境技術普及促進協会 業務部 業務第1グループ
住所:大阪府大阪市都島区東野田町2—5—10 京橋プラザビル6階
ホームページ:https:/www.eta.or.jp/
E-mail:den_shin@eta.or.jp
住所:大阪府大阪市都島区東野田町2—5—10 京橋プラザビル6階
ホームページ:https:/www.eta.or.jp/
E-mail:den_shin@eta.or.jp
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室
代表:03-3581-3351