鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(3/13締切・全国)
2024 . 02 . 15
- 開催日・期間
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- 開催時間
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- 申込期限
- 2024年3月13日(水)まで (※郵送の場合は締切日必着)
- 実施主体
- 環境省
意見募集期間は令和6年2月13日(火)から同年3月13日(水)(郵送の場合は締切日必着)です。
1.背景
近年、ヒグマ及びツキノワグマ(以下「クマ類」という。)の分布が拡大し、市街地への出没や人身被害の発生など、人との軋轢が深刻化しています。令和5年の秋は、秋田県及び岩手県を中心に、市街地や集落など人の生活圏へのクマ類の出没が相次ぎ、人身被害も過去最多を記録しました。
今後も、クマ類の分布の拡大地域では個体数の更なる増加が見込まれ、これに伴い、人の生活圏での人身被害が増加するおそれがあります。このため、絶滅のおそれの高い四国の個体群を除くクマ類を指定管理鳥獣に指定することで、都道府県及び広域協議会による集中的かつ広域的な管理を支援する必要があります。
環境省では、四国の個体群を除くクマ類を指定管理鳥獣に追加するため、施行規則の一部を改正する省令案を作成したので、国民の皆様から意見を募集します。
2.意見募集対象
3. 意見募集期間
(※郵送の場合は締切日必着)
4.意見提出方法
①電子政府の総合窓口[e-Gov]を利用する場合
電子政府の総合窓口[e-Gov]の「意見提出フォーム」から提出してください。
※2000文字を超える場合は、その他の方法により提出してください。
②郵送
③ファックス
④電子メール
<意見提出様式> 宛先:環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 件名:鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見 住所: 氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名): 電話番号: 電子メールアドレス: 意見: 1 意見内容 2 意見の理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。) |
<注意事項>
・意見は日本語で提出してください。
・郵送の場合は、A4版の用紙にて提出してください。
また、封筒の表面に「鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と記載してください。
・電子メール又はファックスの場合は件名を「鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」としてください。
・電話や匿名での意見提出はお受けしかねますので御了承ください。
<宛先>
〇環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
・郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
・ファックスの場合
FAX:03-3581-7090
・電子メールの場合
メール:shizen_choju@env.go.jp
5.資料の閲覧又は入手の方法
電子政府の総合窓口[e-Gov]https://www.e-gov.go.jp/
(2)環境省の窓口での配布・閲覧
〇環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階(国会側)
(3)郵送の場合
郵送による送付を希望される方は、390円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るサイズのもの)を同封の上、「鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記4.②の郵送する場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けしかねますので、あらかじめ御了承願います。
6.注意事項
●御提出いただいた意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
●記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
●皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
●意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別し得る記述がある場合又は法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に
当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
●締切日までに到着しなかったもの等及び下記に該当する内容については無効とします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容