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環境省

 以下の4つの改正案について、広く国民の皆様からご意見を募集するため、令和5年2月17日(金)から同年3月18日(土)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(案)

背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」の算定方法の見直しについて、令和4年1月から12月まで、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行い、同年12月に中間取りまとめを公表したところです。
 また、我が国全体の温室効果ガス排出量及び吸収量を算定し取りまとめた目録として、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に毎年提出する「日本国温室効果ガスインベントリ」において用いる地球温暖化係数(温室効果のある物質ごとに、二酸化炭素の温暖化作用を1とした場合の当該物質の温暖化作用を示す数値)について、令和6年に同事務局に提出する分からは新たな数値を用いる予定です。
 これらを踏まえ、以下4つの政令・省令・告示について、所要の改正を行うこととしています。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量(平成26年経済産業省・環境省告示第4号)  
 これらの案について、国民の皆様から広く御意見を募集します。募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。

  〇 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
     【URL】:https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/study

意見募集の対象

・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要
・特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)の概要
・調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)の概要
・温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(案)の概要

意見募集期間

 令和5年2月17日(金)から令和5年3月18日(土)まで

資料の入手方法、意見の提出方法

 下記ページに掲載の「『地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)』に対する意見募集について」、「『特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(案)』に対する意見募集について」又は「『調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)』及び『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条第6号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の一部を改正する件(案)』に対する意見募集について」を御参照ください。
 【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

【連絡先】
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8249

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お問い合わせ先
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
電話番号
03-5521-8249
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