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環境省

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第16号。以下「改正政令」という。)に基づき、アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定すること等に伴い、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(平成17年環境省告示第42号)の改正及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法」の告示を検討しています。

 これらについて、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和5年2月14日(火)から同年3月16日(木)までの間、パブリックコメントを行います。

意見募集の対象

(1)「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正案(添付資料2、3)
 今般、条件付特定外来生物に指定されるアカミミガメ及びアメリカザリガニに係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める等の所要の改正をすることとします。

(2)「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令附則第二条第一項に基づき主務大臣が定めるアカミミガメ及びアメリカザリガニの業として行う飼養等の方法」の告示案(添付資料4)
 今般、条件付特定外来生物に指定されるアカミミガメ及びアメリカザリガニについて、販売又は頒布をする目的以外の目的で飼養等を業として行う者が遵守すべき飼養等の方法を定めます。なお、本告示内における「特定飼養等施設」の基準の細目については、(1)において規定しているため、添付資料3に記載するアカミミガメ及びアメリカザリガニに係る特定飼養等施設の基準の細目を御参照ください。

意見募集要領

 御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
 なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

添付資料

環境省ホームページをご確認ください。
https://www.env.go.jp/press/press_01182.html

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344

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お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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