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環境省

 令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」において新設された要緊急対処特定外来生物については、改正後の法第24条の7第1項において、環境大臣及び国土交通大臣が、要緊急対処特定外来生物が付着し、又は混入するおそれがある物品の輸入、輸送又は保管に伴う要緊急対処特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する指針(以下「対処指針」という。)を定めることとされています。

 令和4年11月28日に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)により、令和5年4月1日からヒアリ類がこの要緊急対処特定外来生物に指定される予定です。

 以上を踏まえて作成したヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針の案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和5年2月10日(金)から同年3月11日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

背景

 ヒアリ類(ヒアリを含む近縁するトフシアリ属4種群及びそれらの交雑種の通称)については、その人の生命・身体への危険性や攻撃性といった特徴から、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下後述の改正法による改正後の本法を「法」という。)において特定外来生物に指定されています。
 中でもヒアリについては、平成29年の初確認以来、全国の港湾等にて毎年発見されており、国内への侵入防止の対策強化のため、令和4年5月18日に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号)において、特定外来生物のうち特に緊急に措置を行う必要がある生物を「要緊急対処特定外来生物」として指定することが定められ、令和4年11月28日に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)により、令和5年4月1日からヒアリ類がこの要緊急対処特定外来生物に指定されることが決まったところです。
 要緊急対処特定外来生物については、特定外来生物への措置に加えて、移動制限、通関後の検査等の強力な措置を法に基づきとることができるとされています(法第2条第3項、第4章の3参照)。また、環境大臣及び国土交通大臣は、ヒアリ類が付着又は混入するおそれのある物品等の輸入、輸送又は保管を行う事業者がとるべき措置を定めることとされています(法第24条の7第1項)。
 この規定に基づき、ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針の策定を予定しており、対処指針の案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和5年2月10日(金)から同年3月11日(土)までパブリックコメントを実施いたします。

意見募集の対象

添付資料3  ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針(告示案)

意見募集要領

 御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

添付資料

環境省ホームページをご確認ください。
https://www.env.go.jp/press/press_01155.html

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344

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環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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