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環境省

 改正外来生物法を踏まえた特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令においては、主務大臣の定める動物に係る法第三章に基づく防除に該当しない防除に伴う運搬については、改正後の施行規則第2条第15号において、主務大臣の定める要件を遵守していれば飼養等の規制が適用除外となることが定められる予定です。

 この主務大臣が定める動物と、その防除に伴う運搬に係る要件を定める告示案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和5年2月10日(金)から同年3月11日(土)までパブリックコメントを実施いたします。

意見募集の対象

添付資料2
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づき主務大臣が定める動物及びその防除に伴う運搬に係る要件(告示案)等の概要

意見募集要領

 御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

詳細は環境省ホームページをご確認ください。
https://www.env.go.jp/press/press_01156.html

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8344

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お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
電話番号
03-5521-8344
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