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環境省

 令和4年11月に開催された、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第19回締約国会議において、ワシントン条約附属書が改正されたことを受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国際希少野生動植物種の指定等を行う方針です。
 これに伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正し、個体識別措置の対象種を変更することを検討しています。
 本件について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、令和4年12月27日(火)から令和5年1月25日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

■ 概要

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)においては、国際希少野生動植物種の登録の申請に当たっては個体識別措置を講ずるよう求めており、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成5年総理府令第9号。以下「施行規則」という。)において、個体識別措置の対象種等が規定されています。
 令和4年11月、パナマシティ(パナマ共和国)で絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)第19回締約国会議が開催され、ワシントン条約の附属書が改正(令和5年2月23日発効)されたことに伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。以下「施行令」という。)を改正し、国際希少野生動植物種の追加、削除等を行うこととしています。これに伴い、施行規則で規定する個体識別措置の対象種が変更となるため、施行規則の改正を行います。

■ 意見募集の対象

資料1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要

■ 改正の概要

法第20条第2項第4号の環境省令で定める、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から、以下に掲げる種を除外する。

Tiliqua adelaidensis(アデレードアオジタトカゲ)
Kinosternon vogti(キノステルノン・ヴォグティ)

■ 意見募集要領

 御意見のある方は、資料2「意見募集要領」に沿って御提出ください(資料2又は以下URL参照)。意見募集要領に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意ください。
なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
 ○e-Gov(電子政府の総合窓口)パブリックコメント実施ページ
  https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195220056&Mode=0 

【参考】

国際希少野生動植物種:国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く。)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。

【添付資料】

資料1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要[PDF 117KB]
資料2 意見募集要領[PDF 177KB]

【連絡先】

環境省 自然環境局 野生生物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8283

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お問い合わせ先
環境省 自然環境局 野生生物課
電話番号
03-5521-8283
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