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環境省

令和元年6月19日に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の改正法が公布され、改正された規定の一部である犬猫のマイクロチップ制度が令和4年6月1日から施行されたところです。

本省令案は、当該制度の運用に関する実効性を担保するため、マイクロチップの取外し後の速やかな装着、マイクロチップ登録情報の提供等について、同日から施行された動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)に所要の改正を行う内容としています。

この改正内容について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和4年11 月24日(木)から同年12月23日(金)までパブリックコメントを実施いたします。

【意見募集の対象】
添付資料2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

【意見募集要領】
御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(eGov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場 合、無効となりますので御注意願います。

なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

【添付資料】
添付資料1 意見募集要領[PDF 629KB]
添付資料2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案[PDF 367KB]

【連絡先】
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表 03-3581-3351

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お問い合わせ先
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
電話番号
03-3581-3351
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